傷害罪で逮捕。示談成立により不起訴処分。
ご相談までの経緯・背景
Aさんは友人と飲酒した帰りに、Bさんのバイクにぶつかり倒してしまいました。
Bさんともみ合いになった際、AさんはBさんの顔を殴り、鼻を骨折させる等の怪我を負わせてしまい、Bさんから刑事告訴され逮捕・勾留されました。
解決までの流れ
本件では、傷害の事実は争わないものの、不起訴処分とすることができるかが争点となり、以下の要素が考慮されました。
◆ 被害者との示談が成立していること
刑事事件において起訴するか否かについて検察官は犯罪の重大性や悪質性、再犯可能性等の様々な事情を総合考慮して決定するところ、示談の成立はその中の考慮事情のひとつとなります。そして、示談が成立している場合、被害者がすでに刑事処罰を望んでいないとして、被疑者にとって有利な方向に働く可能性があります。
したがって、不起訴処分を要求するにあたって、示談の成立を主張することは重要な事情となります。
◆ 被疑者の深い反省と再犯の可能性の有無
被疑者が自らの行為について深く反省していることと、再犯の可能性がないことは、起訴にあたって考慮される事情となります。
被疑者の深い反省については、被害者に対して深く謝罪の意を示していること、今後の行動を改めようという意思があること等を主張していくことが必要です。また、再犯の可能性については、被疑者の深い反省に加えて、前科前歴がないことについて主張することで、再犯の可能性がないという方向に持っていきやすくなります。
◆ 監督環境が整っていること
被疑者に前科前歴がなく、深い反省をしているといっても、被疑者をサポートしていく環境がなければ再犯を防止するには十分ではありません。そのため、被疑者の今後について監督する家族や友人等がおり、そのような環境が整っていることは起訴するかの判断に当たって、重要な考慮要素となります。
結果・解決ポイント
弁護士は、Aさんが不起訴処分となるように以下のような弁護活動を行いました。
① 被害者Bさんとの示談成立
弁護士が被害者と面談し、Aさんからの謝罪を申し入れました。そして、Aさんが被害者Bさんに対し、示談金として120万円を支払うことで本件について示談を成立させました。
② Aさんの不起訴処分についての意見書の提出
弁護士は、検察に対して、Aさんの不起訴処分を求める意見書を提出しました。
その中で、被害者Bさんとの間で示談が成立したこと、Aさんが被害者Bさんや家族に対して多大な迷惑をかけたことについて深く反省しており、前科前歴がないことからしても再犯の可能性は皆無であることを主張しました。
また、Aさんの再犯を防止するために家族が管理監督する環境が整っていることを主張しました。さらに、起訴がなされることでAさんの家族は一家の大黒柱を失うため、起訴による不利益が非常に大きいことも合わせて主張しました。これらの弁護活動により、Aさんは不起訴処分となることになりました。
万が一、Aさんのように被害者から告訴されてしまった場合でも、弁護士の弁護活動により不起訴処分となる場合もありますので、お困りの際は弁護士にご相談ください。
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