窃盗罪で逮捕、起訴。前科前歴があり情状の余地が争点に。
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、スーパーで万引きをし、窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。
解決までの流れ
Aさんは自己の犯した罪を認めていましたが、前科前歴があり、情状酌量の余地があるかが争点となりました。
◆ 被告人の犯行の背景・態様
窃盗罪の量刑に大きく影響を与えるのは、被害金額と犯行の回数です。 仮に1回だけの犯行であっても、被害金額が多額であれば、実刑ということも考えられます。
また、犯行に及んだ動機、背景事情等も影響します。単なる遊びやゲーム感覚で窃盗を行うことは強く非難されます。
他方、生活に困って食べ物を盗んだ場合には、情状酌量の余地があると判断されやすくなります。
そこで、弁護士はまず、年金で生計を立てているAさんは自己の通院費用や、夫の医療費等のために生活費に余裕がなく、生活に困って犯行に及んでしまったこと、すなわち本件犯行は遊興目的のものではないことを主張しました。
また、盗んだ商品は500円程度で、被害額は大きくないことも主張しました。
◆ 罪に向き合い反省すること
罪を犯したのであれば、自分の犯した罪に向き合い、反省することが大切です。反省することで、量刑上考慮されることがあります。
◆ 再犯の可能性の有無
再犯の可能性があると認められれば、万引きは認知件数も多く、高齢者が万引きを繰り返す実態があることから、実刑も免れず執行猶予をつけるのは難しいと判断されてしまいます。
弁護士は、具体的に今後再犯をしない手立てを考え、Aさんがもうしないと強く決意している旨を述べ、執行猶予が付くよう努めました。
結果・解決ポイント
弁護士は、Aさんがなんとか実刑は免れるよう弁護活動を行いました。
裁判では、前科、前歴のあるAさんに対して、執行猶予の有無が争点となりましたが、Aさんは①生活に困っており日常の不安な思いが募って本件犯行に及んでしまったこと、被害額が大きくないこと、②当初から素直に犯行を認め被害店舗に対し申し訳ないという謝罪の意思を持ち、実際被害店舗に謝罪に行き、被害弁償していること、③再犯をしないよう必要以上に買い物に行かず、大きいかばんを持たずに行くなどの具体的な手立てを考え、その内容を守るよう誓っていること、自分のした罪の重さを改めて思い知り、もう二度と窃盗をしない決意をしていることから、更生する可能性は十分にあると主張しました。また、Aさんが直筆で被害店舗に向けて書いた反省文を提出しました。
裁判所は、懲役1年、執行猶予3年と判決を下し、Aさんは執行猶予付きの判決を得ることができました。
常習累犯窃盗罪では3年以上の懲役刑が定められているものの、Aさんのようにその背景や動機、心からの謝罪によって執行猶予付きの判決を獲得できることもあります。
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