本人の深い反省と家族のサポートを主張、執行猶予付き判決へ。
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、仕事と子育ての両立にストレスを感じるようになり、妻とともに大麻を使用してしまいました。Aさんは、大麻取締法違反で逮捕、10日間の勾留が決定されました。
その後、裁判所は再度10日間の勾留期間延長という決定を下しました。
解決までの流れ
大麻などの違法薬物は依存性が高く、違法薬物を断ち切るためには、周囲のサポートが必要となってきます。そのためには、信頼のおける身元引受人が必要となります。
また、10日という勾留期間に加え、再度の勾留延長がなされれば、肉体的にも精神的にも負担がかかるため、なるべく早く、被疑者の身柄を解放することが必要となってきます。
結果・解決ポイント
Aさんの義父は、Aさんの逮捕後、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
弁護士は、Aさんと接見を行い、勾留延長を却下する請求のために、必要な情報を聞き出しました。
Aさんは、弁護士に対して
- 『大麻を所持していたことと、使用していたことに対して、深く反省しており、二度と所持または使用しないことを誓う。」
- 『自分が原因で、家族に迷惑をかけていることを非常に後悔している。』
ということを話しました。
弁護士は、勾留延長を却下する請求のために、Aさんが深く反省していることを踏まえたうえで、以下のことを聞き出し、裁判所に対して勾留延長を却下するように主張しました。
- ・Aさんが働いている会社は妻の両親が経営している会社であり、Aさんが生活の基盤をその会社に置いていることから、生活の基盤を捨ててまで逃亡することは考えられないこと。
- ・証拠が差し押さえられていることから、証拠隠滅などは考えられないこと。
残念ながら、勾留延長を却下する請求については、認められませんでしたが、弁護士が上記と同様のことを主張したことにより、Aさんは保釈許可を受けることができ、身柄拘束から解放されました。
その後の公判において、Aさんには前科がなく、深く反省していること、義父が監督することなどが考慮され、執行猶予付きの判決を得ることができました。
担当弁護士
早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。遺産、離婚などの家事事件、不動産会社やメーカーの顧問業務、交通事故の示談交渉、労働問題など幅広い分野で精力的に活動する。また、横浜駅前での法律相談会、遺産相続や任意後見、家族信託に関するセミナー・講演にも積極的に取り組んでいる。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら