示談成立、真摯な反省と健康状態が考慮され減刑。
ご相談までの経緯・背景
窃盗(万引き)の前科があるAさんは、スーパーでお酒の瓶1本を手に持ち、人目のない場所で持っていたリュックの中にお酒の瓶を入れて万引きし、店を出ようとしたところ、Aさんが万引きするところを見ていた保安員に声を掛けられ、窃盗の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
その後、スーパーからの110番通報を受けた警察官が駆けつけ、Aさんは警察署に連行されてしまいました。
解決までの流れ
◆ 罪を犯してしまったのであれば、罪に向き合い反省すること
やっていない犯罪や疑われているような行為をしていないのであれば、罪を認める必要はありませんが、もし罪を犯してしまったのであれば、反省をして素直に認めることで、量刑上考慮されることがあります。罪を犯したのであれば、自分の犯した罪に向き合い、反省することが大切です。
◆ 迅速に示談を成立させたこと
弁護士は、早期に被害店舗との示談を成立させ、Aさんは、自ら万引き行為の原因を分析し二度と犯罪行為をしない旨の誓約書を作成し、起訴されないように、起訴されたとしても少しでも軽い刑となるよう弁護士は尽力しました。
結果・解決ポイント
Aさんは、接見に来た弁護士に上記の経緯を説明しました。
Aさんは、弁護士に対し、
- ① 自分がやってしまったことは間違いがないこと
- ② 自分に万引き等の窃盗の前科が数件あること
- ③ 被害店舗には申し訳なく思っており、謝りたいこと
- ④ 自分は重度の白内障を患っており、もうすぐ手術が予定されていることを相談しました。
を相談しました。
相談を受けた弁護士は、Aさんの容疑の内容を確認し、Aさんは勾留請求をされ、引き続き身柄を拘束される可能性が高いことを説明しました。
まず、弁護士は、被害店舗に連絡を取り、被害店舗にAさんの書いた謝罪文を持参して、示談を成立させました。また、Aさんは、重度の白内障を患っており、通院している病院での手術・入院が予定されており、通院・入院が不可能になってしまえば、Aさんは両目とも失明の危険性がありました。
そこで、弁護士は、被害店舗との示談が成立していることから、処罰の必要性が低いことを訴えるとともに、Aさんの健康状態について検察官に伝え、検察官に起訴猶予処分を願い出ました。しかし、検察官は、Aさんを常習累犯窃盗の罪で起訴しました。
弁護士は、Aさんが本件犯行を認め真摯に反省していること、Aさんの健康状態を考えてできる限り寛大な判決を求めることにしました。そこで、示談書とともに、Aさんの謝罪文、誓約書を証拠として提出することで、Aさんが反省し二度と同じ過ちを犯さないよう誓っていることを主張しました。
その結果、常習累犯窃盗罪では3年以上の懲役刑が定められているところ、Aさんにはその刑を減刑した懲役2年の判決が下されました。
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