スマートフォンを持つ人が増えた結果、盗撮は非常に身近な犯罪となっています。
盗撮は、どのような罪に該当する可能性があるのでしょうか?
また、盗撮の疑いで逮捕された場合、その後はどのような流れになるのでしょうか?
今回は、盗撮で逮捕された場合の流れや盗撮が該当する罪、盗撮の嫌疑がかかった場合に弁護士へ依頼する主なメリットなどについて、弁護士が詳しく解説します。
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盗撮が該当し得る主な罪
盗撮は、どのような罪に該当するのでしょうか。
初めに、盗撮によって問われる可能性がある罪を紹介します。
盗撮罪
2023年(令和5年)7月13日、新たに「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称:「性的姿態撮影等処罰法」)」が施行されました。
この法律で、新たに「性的姿態等撮影」が設けられ、通称「盗撮罪」や「撮影罪」などと呼ばれています(以下、ここでは「盗撮罪」といいます)。
盗撮罪とは、人の性的姿態等を同意なく撮影した場合に該当する罪です(性的姿態撮影等処罰法2条1項)。
この「性的姿態等」には、次のものなどが該当します。
- 人の性的な部位(性器、肛こう門、これらの周辺部、臀部、胸部)
- 人が身に着けている下着のうち、現に「1」の部位を直接もしくは間接に覆っている部分
- わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態
そのため、スカートの内部を盗撮したり、トイレや更衣室などにカメラを仕掛けて盗撮したりした場合は、この盗撮罪に該当する可能性が高いでしょう。
盗撮罪で有罪となると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となります。
なお、盗撮罪は未遂も罰することとされており、結果的に人の性的姿態等が映っていなかったとしても、人の性的姿態等を撮影しようとしたことをもって有罪となる可能性があります(同2項)。
迷惑行為防止条例違反
盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例違反となる場合もあります。
先ほど解説した「盗撮罪」が施行される前は、盗撮は原則としてこの迷惑防止条例違反として処罰されることが一般的でした。
迷惑防止条例の内容は都道府県によって多少違いがあり、東京都では次のいずれかに掲げる場所や乗物において、通常衣服で隠されている下着や身体を盗撮したり盗撮目的でカメラなどを設置したりすることが規制対象とされています(東京都迷惑防止条例5条1項2号)。
- 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
- 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物
この規定に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。
建造物侵入罪
正当な理由がないのに人の住居や建造物などに侵入した場合は、建造物侵入罪に該当します(刑法130条)。
盗撮目的での侵入は、通常「正当な理由」とはいえません。
そのため、盗撮目的で建造物に侵入した場合には、この罪に該当する可能性が高いでしょう。
建造物侵入罪の刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
児童ポルノ禁止法
盗撮の被害者が18歳未満であった場合、児童ポルノ禁止法違反にも該当します。児童ポルノ禁止法に違反して児童ポルノを所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に該当するほか、児童ポルノを他者に提供した場合は3年以下の懲役または300百万円以下の罰金の対象となります。
さらに、これをインターネットに投稿するなど不特定多数の者に提供した場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併科に処されます。
逮捕には「現行犯逮捕」と「後日逮捕」がある
盗撮で逮捕されるとどうなるかについて解説を進める前に、逮捕の種類を解説します。
盗撮で行われる可能性がある逮捕には、主に「現行犯逮捕」と「後日逮捕」があります。
いずれであっても逮捕後の流れはさほど変わらないものの、逮捕のための要件が異なっています。
現行犯逮捕とは
現行犯逮捕とは、現に犯行に及んでいる間や、犯行直後に犯人の身柄を確保することです。
たとえば、スマートフォンを他人のスカートの中を盗撮している最中に身柄を確保される場合や、犯人が逃げようとしたものの犯行を目撃した人が「盗撮犯です!」などと叫びながら追いかけてすぐに確保される場合などがこれに該当します。
現行犯逮捕の最大の特徴は、何人でも逮捕状なしで行うことが可能である点です(刑事訴訟法213条)。
そのため、警察官などのみならず、その場に居合わせた一般人が逮捕することもできます。
ただし、一般個人が長期にわたって犯人を留め置くことはできず、直ちに犯人を警察官などに引き渡さなければならないとされています(同214条)。
後日逮捕とは
後日逮捕とは「通常逮捕」ともいわれ、一般的な逮捕の形態です。
盗撮行為が見つかってその場で身柄を確保されれば現行犯逮捕となりますが、その場から逃亡した犯人が監視カメラの映像などから判明し後日になってから逮捕されたり、トイレや更衣室などに監視カメラを仕掛けた犯人が後日逮捕されたりする場合は、この後日逮捕に該当します。
後日逮捕をするためには裁判官のあらかじめ発する逮捕状が必要であり、逮捕をすることができるのは警察官や検察官など一定の者に限られます(同199条)。
このことは、日本における最高法規である日本国憲法においても次のように規定されています。
- 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない
また、逮捕は日本国憲法で原則として禁止されている 後日逮捕は現行犯逮捕とは異なり人違いなどの可能性が高いことから、裁判官が逮捕状を発することができるのは次の要件をすべて満たす場合のみです。
- 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めること
- 明らかに逮捕の必要がないと認めるときではないこと
盗撮で逮捕されるとどうなる?
盗撮で逮捕されると、その後はどのような流れになるのでしょうか?
ここでは、逮捕後の一般的な流れについて解説します。
警察にて身柄が拘束される
盗撮の容疑で逮捕されると警察によって身柄が拘束されます。
この拘束は最大48時間であり、この間に捜査や取り調べなどがなされます。
検察に身柄が送られる
その後、警察から検察に対して身柄が送られます。
これを「送検」などといいます。
検察では最大24時間身柄が拘束され、取り調べの結果を踏まえて勾留請求をするかどうかが決まります。
勾留請求とは、その後最大10日間(延長により、さらに10日間)の身柄拘束を行うことを、裁判官に請求することです。
勾留される
裁判官により勾留決定がなされると、ここからさらに10日間身柄が拘束されます。
勾留は最大10日間延長できることとされており、合計して最大20日間に及ぶ可能性があります。
起訴・不起訴が判断される
捜査の結果を踏まえ、起訴か不起訴かが決まります。
起訴とは刑事裁判にかけることを指し、起訴となった場合は刑事裁判へと進みます。
一方、不起訴となった場合は釈放され、この件における罪は不問となり、前科もつきません。
なお、不起訴となる可能性が高いのは、次の場合などです。
- 証拠が不十分である場合
- 被害者との示談が成立している場合
- 反省の態度を見せており、余罪なども認められない場合
有罪・無罪や量刑が決まる
起訴されると、約1か月後に刑事裁判が開始されます。
起訴から刑事裁判の開始までの期間やその後の審理期間も原則として身柄は留め置かれますが、一定の保釈金を支払うことなどにより釈放が認められることもあります。
刑事裁判では、有罪・無罪や量刑などが決まります。
日本では起訴された場合の有罪率は99.9%であり、起訴された以上、無罪判決を得ることは難しいでしょう。
ただし、執行猶予が付く可能性はあり、執行猶予がつけばその期間を問題なく過ごすことで刑の言い渡しの効果は消滅し、前科はつかないこととなります。
逮捕に関するよくある誤解
逮捕と有罪(前科)の関係に関しては、誤解が少なくありません。
大前提として、逮捕はあくまでも捜査のための手段であり、刑罰ではありません。
そして、逮捕されたからといって必ずしも有罪が確定したわけではなく、たとえ逮捕されたとしても不起訴となり、無罪となることは十分にあり得ることです。
反対に、逮捕されなかったからといって有罪にならないことが決まったわけでもありません。
後日逮捕ができるのは原則として逮捕の必要性がある場合に限られ、逃亡のおそれがないと判断されれば、逮捕されることなく在宅のままで捜査が進むこととなります。
しかし、これはいわゆる「無罪放免」ということではありません。
その後不起訴となる可能性もある一方で、在宅のまま起訴されて有罪判決が下ることもあります。
このように、逮捕と有罪(前科)とはイコールではなく、別の概念です。
この点を混同しないよう理解しておいてください。
盗撮で逮捕された場合に弁護士へ相談する主なメリット
盗撮で逮捕された場合や、家族が盗撮の容疑で逮捕された場合は早期に弁護士へ連絡してください。
弁護士が何を行うのかという観点から、盗撮で逮捕された場合に弁護士へ依頼する主なメリットを3つ解説します。
逮捕の回避や早期釈放の可能性が高くなる
弁護士へ依頼することで、早期に身柄拘束が解かれる可能性が高くなります。
先ほど解説したように、逮捕や勾留は刑罰ではありません。
しかし、多くの人にとって長期間の逮捕や勾留は不利益であり、会社に出勤できないなど社会生活上多大な不利益を被るおそれがあります。
そこで、逃亡のおそれがないことなどを弁護士が主張して働きかけることで、逮捕や勾留の回避、早期の釈放が受けられる可能性が高くなります。
被害者との示談交渉が成立しやすくなる
弁護士へ依頼することで、被害者との示談交渉が進めやすくなります。
示談交渉とは、被害者に謝罪し賠償金を支払うことなどで、被害者から許しを得ることです。
そして、被害者との示談が成立していれば不起訴となる可能性が非常に高くなるため、盗撮事件で逮捕されたら被害者との示談を成立させることがカギとなります。
しかし、示談をしようにも被疑者本人が逮捕されていれば、被害者と直接示談交渉をすることはできません。
また、盗撮事件ではそもそも被疑者が被害者の連絡先を知らないことが多く、示談のテーブルにさえつけないことが多いでしょう。
一方で、弁護士へ依頼した場合は、示談交渉を進めやすくなります。
まず、被害者の連絡先がわからなくても、弁護士であれば連絡先の開示を受けられる可能性が生じます。
とはいえ、捜査機関が無断で弁護士に連絡先を開示するのではなく、捜査機関から被害者に連絡を取って、示談交渉の目的で被疑者側の弁護士に連絡先を伝えてよいか確認してもらうこととなります。
事件の性質上、被疑者本人への情報開示は断固拒否する被害者がほとんどです。
一方で、被疑者には絶対に開示をしないとの前提であれば、弁護士への開示は承諾してもらえる可能性が高くなります。
その後は、弁護士を通じて示談交渉を行い、示談の成立を目指します。
不起訴となる可能性を高められる
弁護士は、被害者との示談を行うなど、さまざまな方法で被疑者の不起訴を目指します。
また、起訴されてしまっても、執行猶予付きの判決を目指すよう、被疑者のために尽力します。
そのため、弁護士へ依頼することで、不起訴となる可能性や執行猶予が付く可能性を高めることが可能となります。
まとめ
盗撮で逮捕された場合の流れや弁護士へ相談するメリットなどについて解説しました。
盗撮をすると、新たに導入された「盗撮罪」や、迷惑行為防止条例違反にあたる可能性が高いといえます。
盗撮は現行犯逮捕がされる可能性がある一方で、後日逮捕がなされる可能性も否定できません。
盗撮事件を起こしてしまった場合や盗撮容疑で逮捕された場合には、早期に弁護士へ連絡してください。
弁護士が弁護活動を行うことで、身柄拘束からの早期解放や被害者との示談成立の可能性を高めることが可能となります。
Authense法律事務所では盗撮事件の弁護に力を入れています。
盗撮の容疑で逮捕された場合や、盗撮事件を起こしてしまった場合は、Authense法律事務所までできるだけ早期にご連絡ください。
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