リーガルエッセイ
公開 2020.08.06 更新 2021.07.18

自転車の歩道走行 自転車は本来どこを通行すべき?

記事を執筆した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。司法試験に合格後、検察官任官。約6年間にわたり、東京地検、大阪地検、千葉地検、静岡地検などで捜査、公判を数多く担当。検察官退官後は、弁護士にキャリアチェンジ。現在は、刑事事件、離婚等家事事件、一般民事事件を担当するとともに、刑事分野の責任者として指導にあたる。令和2年3月には、CFE(公認不正検査士)に認定。メディア取材にも積極的に対応している。
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自転車はどこを通行するの?

私は、道を歩いていると、後ろから自転車のベルを鳴らされることがしばしばあります。
たしかに、私は、いつも考え事をしながら(だいたい担当案件のことで常に頭がいっぱいです!)上の空で歩いているので、自転車からすると、気配を察してよけてくれないじゃまな歩行者だと思うのだろうなと思います。
でも、同時に、「自転車は、本来、歩道を走っちゃいけないはずなのにベルを鳴らすなんて」と思うこともあります。
みなさん、自転車は本来どこを通行すべきことになっているか、ご存じですか?

原則車道

自転車は、道路交通法上、軽車両に分類され、「車両」に対しての規制が該当します。
ですので、歩道と車道の区別がある場所では、原則として車道を走らなければなりません。
でも、歩道を通行できる場合もあります。
「自転車通行可」の道路標識等で通行できるとされているとき、運転者が児童、幼児、70歳以上のかた、安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害があるかたが通行するとき、車道や道路の状況によると車道を通行するこが危険で歩道を通行するのがやむを得ないときです。
もちろん、このやむを得ないかどうかの判断は、運転者が危険だと思えばそれですべてやむを得ない場合にあたるのでなく、車道や道路の状況を客観的に見て判断されることになります。
これに違反すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。
たしかに、一般刑法犯と比べると軽いと思われるかもしれませんが、これらも前科です。
身近なところにある犯罪だといえそうですよね。

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