窃盗罪で起訴。粘り強い弁護活動で執行猶予判決に。
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、立ち寄ったレンタルショップでDVDを万引きしたところ、見つからずに盗むことができたことから、Aさんは、同じ店で万引きを繰り返すようになりました。
最初は、自分が見たいレンタルDVDを数枚盗む程度でしたが、DVDを売ってお金を手に入れようと考え、販売用のDVDを盗むようになりました。
ある日、AさんはDVDについていた防犯タグを取り損ねたことから防犯ブザーが鳴り、盗みが発覚したことで、逮捕、起訴されるに至りました。
解決までの流れ
本件では、窃盗の事実については争いがなかったため、執行猶予付き判決が得られるかどうかが争点となり、以下の事柄が考慮されました。
◆ 被告人が真摯に反省していること
執行猶予は、一定の期間に他の刑事事件を起こさないことを条件として、刑の執行を猶予するものであるため、被告人が今後犯罪を起こさないと信用できるに足りる真摯な反省が要求されます。
弁護士は、Aさんが真摯に反省していることを示すために、被害物の返還に加えて被害金相当額の支払いをし、謝罪をしていることを主張しました。加えて、Aさんがさらなる被害弁償の意思を示していることも主張しました。
◆ 再犯の可能性の有無
執行猶予をつけるか否かにあたっては、被告人に再犯の可能性がないことも重要となります。
弁護士は、Aさんに前科がなく、3ヶ月の勾留において自らの行為について真剣に向き合って反省し、どのように更正して社会復帰をしていくかを考えていることから、Aさんの再犯の可能性は極めて低いと主張しました。
◆ 身元引受人の有無
執行猶予がついたとしても、被告人を管理監督する周囲の人間やその環境が整っていないと被告人の再犯の可能性が高くなりますので、身元引受人の有無も重要な考慮要素となります。
弁護士は、Aさんには身元引受人である母が存在し、同人が今後のAさんの監督を約束しており、更正に向けた環境が整っていることを主張しました。
結果・解決ポイント
弁護士は執行猶予を獲得するために以下の弁護活動を行いました。
① 身柄拘束からの解放
Aさんが勾留された状態だったため、身柄を解放することに努めました。
保釈請求を裁判所に行い、意見書の中でAさんが真摯に反省をしていること、身元引受人が存在し逃亡の恐れがないことを主張しました。
② 執行猶予の獲得
Aさんが物品の返還と被害金相当額の賠償をした上で、更なる被害弁償の意思を示していることから、深い反省をしていることを主張しました。そして、深い反省から今後いかに更正していくかについて真剣に向き合っているため、再犯の可能性も極めて低いということ、身元引受人である母親がおり、再犯を防止する環境が整っていることを主張しました。
弁護士による粘り強い弁護活動の結果、Aさんは執行猶予付き判決となりました。
弁護活動によっては執行猶予を獲得できる場合もあります。そのため、お困りの際はぜひ弁護士にご相談ください。
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