暴行罪で逮捕。示談成立により不起訴処分。
ご相談までの経緯・背景
介護施設職員であったAさんは、勤務中に被介護者であるBさんに対し、暴行を加えました。これが施設内の防犯カメラに映っており、後日Aさんは逮捕されるに至りました。
解決までの流れ
本件では、起訴される否かが争点となりました。
◆ 被害者への謝罪
暴行事件は比較的軽微な犯罪であるため、被害者への謝罪の意を示すこと、そしてその謝罪文の写しを検察官に提出することで、悪質性が低いとして不起訴処分を獲得しやすくなります。
そこで弁護士は、被疑者Aさんに被害者Bさん及びBさんの家族に対する謝罪文を書くよう指示し、検察官にその写しを送付しました。
◆ 示談交渉
検察官は起訴するか否かを決めるにあたり、示談の成否を非常に重視しているため、被害者との間で示談が成立すれば不起訴になる可能性が高まります。
したがって弁護士は、被害者Bさんの家族と示談交渉を進めました。
結果・解決ポイント
弁護士は、被疑者Aさんの身柄拘束を解くため、被疑者には罪証隠滅の恐れ及び逃亡のおそれがなく、勾留の必要性もないため、勾留決定に対する準抗告の申立て(裁判官が身柄拘束する向け決定したことに対する不服申立て)を行いました。
被疑者Aさんが罪を認めて、大変反省していること、被害者BさんとBさんの親族に対し、謝罪の手紙を書いており、検察官を通じて、被害者のご家族に連絡を取っているところであることを主張しました。
また、信頼できる身元引受人がおり、身元引受書において、罪証隠滅や逃亡を決してさせないこと、被害者BさんやBさんの親族、介護施設関係者にも接触させないよう監督すると誓約していることを主張しました。
これらから、被疑者Aさんと被害者Bさんとの間で、以下の内容の示談が成立しました。①Aさんは深く反省し、Bさんに対し謝罪する、②Aさんは、Bさんに示談金として5万円を支払う、③AさんはBさんに対し、示談金5万円を支払い、Bはこれを受領した、④BさんはAさんを許し、直ちに被害届を取り下げる、④他に何も債権債務関係が存在しないことを相互に確認する。
以上から、Aさんは不起訴処分とされ、無事起訴を免れることができました。
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