建造物侵入罪で逮捕。弁護活動により執行猶予付き判決を獲得。
ご相談までの経緯・背景
漫画喫茶や宿泊施設を転々とする生活を送っていたAさんは、宿泊したホテルで風呂に入ろうと思い、大浴場に向かいました。
Aさんが入浴を済ませ、大浴場から部屋に戻ろうとしたところ、女性用の大浴場の暖簾がまくれているのが目に入りました。Aさんは衝動的な欲求にかられ、そのまま女性用の大浴場へ立ち入ってしまいました。
Aさんは、女性用の大浴場にいた女性に顔を見られてしまったと焦り、急いで荷物をまとめてチェックアウトをしようとしたところ、ホテルの従業員に留め置かれ、そのまま警察に引き渡されました。
なお、Aさんはこれまでにも同様の容疑で複数回、逮捕されていました。
解決までの流れ
被告人は自らの罪を認めていましたが、同様の容疑での逮捕歴があったことから、判決においては執行猶予がつくかについて争われました。
執行猶予の有無については以下の要素が判断のポイントとなりました。
◆ 計画性の有無
犯行が計画的であれば、被告人が犯行を行うことを目的としていた以上、それだけ犯罪が悪質であると判断されてしまいますので、執行猶予をつけることは難しくなってしまいます。
そのため、犯行が計画的ではなく、悪質性が低いことを主張することは執行猶予をつける点で重要なポイントとなります。
◆ 真摯な反省の有無
被告人が自らの犯罪について自白し、認めている場合には、それだけ被告人の罪に対する反省が深く、後悔をしているという態度を示すことができるので、執行猶予をつける方向にもって行きやすくなります。
◆ 社会復帰後の計画の有無
被告人が真摯な反省をしていても、再犯を防止するためには本人の努力と家族のサポートが必要となります。そのため、社会復帰後に被告人の身元を引き受ける家族がいるのか、再犯防止のために家族からサポートを受けられるのかなどの具体的な計画があることが執行猶予をつける上では重要となります。
結果・解決ポイント
弁護士は以下のことを主張しました。
犯行が計画的ではなかったこと
被告人Aは、溜まった洗濯物を洗濯するために、コインランドリーのあるホテル(本件犯行現場)に宿泊したこと。被告人Aは、実名で宿泊し、貴重品等をフロントに預けていたこと。女性用の大浴場に立ち入ったのは、暖簾が捲れていたのが目に入り衝動的な気持ちに駆られて行ったこと。また、大浴場には女性1人しかいなかったこと、被告人は女性の後姿を一瞬しか見ておらず、女性に見つかってからは終始下を向いていていたことを主張しました。
反省し、謝罪の意思を示していること
被告人Aは、逮捕後に容疑を素直に認めており、被害者である女性に対して申し訳ないと思う気持ちから、二度と同じ過ちを繰り返さないという意を込めて謝罪文を作成し、被害者の女性に謝罪文を送っていることから、被告人Aが深く反省していることが見受けられると主張しました。
そして、被告人Aには、同様の前科が複数あるが、今回は、なぜ自分がこのようなことを行ったのか、二度と繰り返さないようにするためにはどうすればよいかについて、自分と向き合い考えることを繰り返し、社会復帰後には精神科等の病院に通院するという具体的な改善策を考えるに至っていることから、前回までの反省とは異なり、実に真摯な反省をしているといえることを主張しました。
社会復帰後の計画を立てていること
被告人Aが社会復帰した際、両親に同居をお願いし、自らを監督してもらえるよう頼み、また、継続的に仕事に就き、生活環境を整えるという社会復帰後の計画を立てていることから、自ら再犯を防止しようとする意思を持っていることを主張しました。
弁護活動の結果、被告人Aには執行猶予を認める余地があると判断され、懲役1年について、執行猶予4年が付与されることになりました。
万が一、罪を犯してしまった場合、本人の謝罪と反省、そして熱心な弁護活動により、執行猶予が認められる場合もあります。お悩みの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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