パワハラの被害に遭った場合、相手や会社に対して慰謝料請求ができる可能性があります。
では、どの程度の慰謝料が認められる可能性があるのでしょうか?
また、慰謝料請求はどのような流れで進めればよいのでしょうか?
今回は、パワハラの被害に遭った場合の慰謝料請求について、弁護士がくわしく解説します。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
パワハラとは
パワハラについては、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下、「パワハラ防止法」といいます)」で定義されています。
これによると、パワハラとは、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害される」ものです(パワハラ防止法30条の2)。
これを分解すると、職場で行われる言動のうち次の3要件を満たすものが、パワハラに該当することとなります。
- 「優越的な関係を背景とした言動」であること
- 「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」であること
- 「労働者の就業環境が害されるもの」であること
それぞれの考え方について、厚生労働省が運営する「あかるい職場応援団」をもとに解説します。※1
「優越的な関係を背景とした言動」とは
「優越的な関係を背景とした言動」とは、言動を受ける労働者が行為者とに対して抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します。
この典型例は、上司から部下に対する言動です。
ただし、同僚や部下からの言動であっても、次の場合などには「優越的な関係を背景とした言動」に当たると判断される可能性があります。
- 同僚または部下による言動で、その言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
- 同僚または部下からの集団による行為で、これに抵抗や拒絶をすることが困難であるもの
同僚や部下からの言動であるからいって、これだけでパワハラの成立要件から外れるわけではありません。
「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」とは
「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」とは、社会通念に照らしてその言動の業務上の必要性が明らかにない、またはその態様が相当でないものを指します。
たとえば、次のものなどがこれに該当します。
- 業務上明らかに必要性のない言動
- 業務の目的を大きく逸脱した言動
- 業務を遂行するための手段として不適当な言動
- 行為の回数や行為者の数など、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動
また、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」であるか否かは、次の事情などを総合的に踏まえて判断するとされています。
- 言動の目的
- 言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度など、その言動が行われた経緯や状況
- 業種・業態
- 業務の内容・性質
- 言動の態様・頻度・継続性
- 労働者の属性や心身の状況
- 行為者との関係性
なお、言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容などが考慮要素に入っているものの、仮に受け手である労働者に問題行動があったとしても、パワハラが成立しなくなるわけではありません。
たとえ受け手側にも問題があったとしても、人格を否定するような言動など業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動がなされた場合は、パワハラに該当する可能性があります。
「労働者の就業環境が害されるもの」とは
「労働者の就業環境が害されるもの」とは、その言動により労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。
この判断にあたっては、「平均的な労働者の感じ方」を基準にするとされています。
パワハラの慰謝料の相場はどれくらい?
パワハラの被害を受けた場合、相手方や会社に対して慰謝料を請求できる可能性があります?
慰謝料とは、相手方の不法行為によって生じた精神的な苦痛を償うための金銭です。
パワハラの慰謝料は事案によって大きく異なるため、一般的な金額などがあるわけではありません。
ここでは目安となる金額を紹介しますが、あくまでも目安であることを念頭に置いて参考としてご覧ください。
パワハラについて慰謝料請求を希望する場合は、その事案における適正な慰謝料について弁護士へご相談ください。
身体的なパワハラの場合
殴る・蹴るなど身体的な攻撃をするパワハラの場合、怪我をしなかった場合の慰謝料の目安は10万円から30万円程度です。
一方、これにより怪我を負った場合の慰謝料額は怪我の程度などによって異なるものの、数百万円となる可能性があります。
精神的なパワハラの場合
脅迫や侮辱など精神的な攻撃をするパワハラの場合、慰謝料の目安は数十万円程度です。
ただし、これにより精神疾患を発症した場合などには、数百万円の慰謝料が認められることもあります。
被害者が死亡するなど重大な結果が生じた場合
パワハラによって被害者が死亡したり障がいが残ったりするなど重大な結果が生じた場合の慰謝料は、数千万円となることが一般的です。
この場合は、慰謝料のみならず、逸失利益(死亡しなければその者が将来得られたであろう利益)についても算定の基礎となります。
そのため、被害者の年収が高い場合や年齢が低かった場合は、慰謝料がより高額となる可能性があります。
パワハラの慰謝料額の算定で考慮される主な事項
パワハラの慰謝料額の算定では、どのような要素が考慮されるのでしょうか?
ここでは、慰謝料算定で考慮される主な要素を紹介します。
ただし、実際にはさまざまな要素を考慮して総合的に慰謝料の適正額を判断することとなり、何か決まった算定式などがあるわけではありません。
そのため、インターネット上の情報だけで慰謝料請求をするか否かなどの結論を出すことは避け、お困りの際は弁護士へご相談ください。
パワハラが招いた結果
1つ目にして、慰謝料額を左右するもっとも大きな要素は、パワハラが招いた結果です。
先ほど解説したように、パワハラの結果被害者が死亡したり障がいが残ったりした場合は、慰謝料額が非常に高額となる傾向にあります。
また、パワハラによって怪我や精神疾患を負った場合には、このような結果が生じなかった場合と比較して、慰謝料が高く算定されやすくなります。
悪質性
2つ目は、言動の悪質性です。
加害者が複数であったり会社ぐるみでパワハラを行っていたりするなど、悪質性が高いと判断されると慰謝料が高くなる傾向にあります。
期間
3つ目は、パワハラが行われていた期間です。
パワハラが長期間にわたっていたり頻度が高かったりする場合は、慰謝料が高額となる傾向にあります。
パワハラで慰謝料請求をする流れ
パワハラについて慰謝料を請求したい場合、どのような流れで行えばよいのでしょうか?
ここでは、慰謝料請求までの基本的な流れを解説します。
- パワハラの証拠を残す
- 会社に相談する
- 弁護士へ相談する
- 慰謝料請求をする
パワハラの証拠を残す
パワハラの被害に遭ったら、まずは可能な限りパワハラの証拠を残します。
証拠がないと会社に相談しても会社が事実関係を判断できず対応してもらえない可能性があるほか、慰謝料請求などの法的措置をとる際は証拠が必須となるためです。
パワハラの証拠となるものはパワハラの態様などによって異なるものの、たとえば次のものなどが挙げられます。
- 暴言などが記録された音声データ
- 暴力などが撮影された動画
- パワハラに関連するメールやチャット、SNSなどのやり取り
- 病院の診断書
- 被害者の日記やメモ
会社に相談する
パワハラの証拠がある程度揃ったら、勤務先の会社へ相談しましょう。
冒頭で紹介したパワハラ防止法において、会社はパワハラに関する相談に応じるなど、適切に対応するために必要な措置を講じることが義務付けられています(パワハラ防止法30条の2 1項)。
また、会社は労働者がパワハラの相談をしたことで、相談者を解雇するなど不利益な取り扱いをすることはできません(同2項)。
そのため、まずは勤務先の会社のパワハラ相談窓口を確認し、その窓口に相談することから始めます。
相談窓口は独立して設置されていることもあるものの、人事課や総務課などが兼務しているケースも少なくありません。
会社が適切な対応を行い、加害者が異動したり会社の指導によって態度を改めたりすることなどで、円満に解決できる可能性があります。
弁護士へ相談する
会社に相談しても適切な対応してくれない場合や、パワハラによって怪我など重大な結果が生じているにもかかわらず会社がその補償をしない場合、パワハラ防止法に反して会社が相談者を不利益に取り扱った場合などは、弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談することで、その事案における慰謝料請求の可否や慰謝料の目安などが把握でき、その後の対応を検討しやすくなります。
証拠が不足している場合は、追加の証拠についてもアドバイスを受けることが可能です。
慰謝料請求をする
慰謝料請求をすることが決まったら、弁護士に依頼したうえで慰謝料請求を行います。
パワハラでは、加害者のほか、会社に対しても慰謝料請求をすることができます。
なぜなら、労働安全衛生法の規定によって事業者には「快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保する」ことが義務付けられており、パワハラに対して適切な対処をしなかったことはこれに違反したこととなるためです(労働安全衛生法3条1項)。
慰謝料請求ははじめから訴訟を提起するのではなく、まずは弁護士から内容証明郵便を送るなどして行うことが一般的です。
この時点で請求額を支払い、必要な謝罪などをした場合には、示談の成立となります。
一方、相手方がパワハラの事実を否認したり慰謝料の不当な減額を申し入れたりする場合は、裁判上での請求へと移行します。
訴訟となった場合は、慰謝料請求の可否や認容する慰謝料額について、裁判所が結論を下すこととなります。
パワハラで慰謝料請求をする際のポイント
パワハラで慰謝料請求をしようとする際は、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
最後に、慰謝料請求のポイントを3つ解説します。
- 証拠が重要となることを知っておく
- 早期に弁護士へ相談する
- 慰謝料請求は会社と相手方の両方に可能である
証拠が重要となることを知っておく
1つ目は、証拠が重要となる旨を知っておくことです。
慰謝料請求をしても証拠がなければ、相手方がパワハラの事実を否認して請求を無視する可能性があります。
また、その後裁判へ移行しても、証拠がなければ慰謝料請求が認められません。
裁判では、事実関係やこれを証明する証拠が何より重要となるためです。
そのため、パワハラの被害を受けており慰謝料請求を検討している場合には、証拠をコツコツと集めるようにしてください。
音声や映像などで証拠が得られることが望ましいものの、難しい場合は日記などで被害状況を詳細に書き留めることも一つの方法です。
早期に弁護士へ相談する
2つ目は、できるだけ早期に弁護士へ相談することです。
弁護士へ相談することで、その事案に関する慰謝料請求の可否などの見通しが立てやすくなります。
早期に相談することで、その事案における必要な証拠などについても具体的なアドバイスを受けられ、十分な証拠を集めやすくなります。
慰謝料請求は会社と相手方の両方に可能である
3つ目は、慰謝料請求は相手方のみならず、会社に対しても可能であることです。
特に、高額な慰謝料が見込まれる場合には、たとえ裁判で高額な慰謝料が認容されても相手方に支払い能力がなければ、絵に描いた餅となりかねません。
一方、会社は比較的資力があることが多いため、両者に対して請求することで認容額の全額を回収しやすくなります。
ただし、今後もその会社に勤務したい場合は、会社を相手方に含めるか否か慎重に検討する必要があるでしょう。
この点についても、弁護士へ相談したうえでご検討ください。
まとめ
パワハラの被害に遭った場合の慰謝料請求について解説しました。
パワハラの被害に遭った場合は、相手方や会社に対して慰謝料請求ができる可能性があります。
慰謝料請求の可否や慰謝料の適正額は具体的な事案によって大きく異なるため、一人で悩まず、まずは弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談することで、その事案における慰謝料適正額などを想定でき、法的措置を講じるか否かなど今後の見通しが立てやすくなります。
Authense法律事務所ではパワハラ被害者のサポートに力を入れており、慰謝料請求についても多くの実績があります。
パワハラの被害に遭って慰謝料請求をしたいとお考えの際は、Authense法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。
初回相談60分無料※ ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
-
電話でご相談予約
-
メールでご相談予約
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00