誹謗中傷による損害賠償請求は、不法行為による損害賠償請求となりますので、損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないと消滅してしまいます(民法724条)。
損害賠償請求
可能です。
被害者は、加害者に対して、名誉を回復するのに適切な処分を求めることができます(民法723条)。この民法723条に基づく名誉回復措置の請求は、謝罪広告請求として求められることが多いです。
しかしながら、裁判例上「その性質上、これを命じる必要性が特に高い場合に限って」認めるべきである等と表現されることがあるように(東京地判平成10年9月25日)、実際に謝罪広告の掲載がなされるのは非常に難しいということは事前にご認識いただく必要があります。
可能ですが、コンテンツプロバイダ等は、プロバイダ責任制限法3条1項により、一定の場合に責任が制限されますので、実際に行うかどうかにつき慎重な検討を要します。
ですので、こちらをご検討の方は一度弁護士にご相談するとをお勧めします。
名誉毀損を含む親告罪(親告罪とは、告訴がないと検察官が公訴を提起できない犯罪をいいます。)の告訴期間は、「犯人を知った日」から6ヶ月間です。
犯人を知った日とは、判例上、住所氏名などの詳細を知る必要はないが、犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することを要するとされています(最決昭39・11・10)。
なお非親告罪については、理論上公訴時効の完成に至るまでに告訴することができます。
刑事告訴は、書面又は口頭で行うことが可能です(刑事訴訟法241条1項)。
もっとも、告訴状という書面を提出して行うのが通常です。
告訴状には、誰に対し、誰が、誰を、どのような犯罪事実につき、告訴するのかを記載する必要があります。
また、捜査機関は、告訴・告発をしようとする者に対して事前の相談を受けつけており、実際に事前の相談をすることが多いように思われます。
なお、ご自身で行うことが法律上制限されているわけではないですが、捜査機関のやり取りも多分に発生する等告訴経験が非常に重要といえますので、専門家に依頼することをお勧めいたします。
基本的には「事実を摘示」したか否かによって名誉毀損罪(刑法230条)か侮辱罪(231条)かが区別されます。
摘示がなければ侮辱罪、あれば名誉毀損罪ということになります。
例えば、単に相手方に「バカ、間抜け、あほ!」などと発言した場合、具体的な事実を適示したわけではありませんので、名誉棄損罪ではなく、侮辱罪が成立する可能性があるということになります。
民事と刑事で別手続きですので可能です。
しかし、実務上、刑事手続きにおける証拠保全の実効性確保のため、刑事手続きを先行させることが多いです。
慰謝料の金額は、様々な事情が総合的に考慮され算出されるものですので、案件ごとで異なり、相場はないですが、数十万円となることが多いように思われます。
加害者を特定できれば、交渉や訴訟によって損害賠償請求を行うことになります。