相手方に法律に基づく強制力をもって将来的に同様の投稿をすることを永続的に禁止することはできません。
そのため、少なくとも投稿者を特定し、刑事事件化し同様の投稿をする意欲を低下させるとか、投稿者本人に対して再度投稿を行わないように約束をさせる等が現実的な解決方法といえるでしょう。
削除請求
削除代行業者によるインターネット上の記事削除業務は、いわゆる非弁行為として、違法無効となる可能性が高いです(東京地裁平成29年2月20日参照)。ですので、ご自身で対応することを選択しない場合には、弁護士にご依頼ください。
削除請求のご依頼時は、当該投稿の記載のあるページのURL、当該投稿がアカウントを用いてなされている場合にはそのアカウント名、及び当該投稿のスクリーンショットを保存してください。
複数のサイトに同内容の削除したい記事がある場合、それぞれの記事を掲載しているプロバイダに対して削除請求を行っていくことになります。そのため、原則サイト毎に削除費用が発生してしまいます。ご容赦ください。
まず、源氏名については、誹謗中傷された人の呼称として社会的に定着しているかどうかが判断基準になります。勤務形態等個別の事案によりますが、源氏名でも誹謗中傷されていると認定する裁判例は比較的多く存在します。
次にニックネームですが、そのニックネームをインターネット上でのみ使用しているような場合は難しい問題ですので別途検討が必要です。いずれにしても、源氏名やニックネームで誹謗中傷された場合、通常よりも法律的な評価を伴う難しい事案といえますので、お早めに弁護士にご相談下さい。
発信者情報開示請求と異なり、当該投稿の削除のみを求める場合、どこから投稿がなされたかどうかは無関係ですので、ネットカフェからの投稿でも削除可能です。
海外のサイトであっても対応自体は可能です。
一概にはいえないというのが正式な回答にはなってしまいますが、概ね1~2週間から3か月程度になります。
ここまで期間に差がでてしまうのは、サイト管理人やコンテンツプロバイダにより用意されている削除申請フォームより削除を請求する方法、コンテンツプロバイダ等に対して送信防止措置依頼書を送付し削除を請求する方法、裁判手続きを利用して削除を請求する方法が存在するためです。
特に弁護士を代理人として削除請求を行わなければならないとする法律等はございませんので、ご自身で削除請求を行うことも可能ですが、あまりお勧めすることはできません。
裁判手続きを利用する場合には、法律上決められた手続があることやいかにして権利の侵害がなされているのかを法律の専門家である裁判官に対して法的に論じる必要があるので特におすすめできません。
また、コンテンツプロバイダ等に対して送信防止措置依頼書を送付する方法についても、権利が侵害されたとする理由を記載する必要があり、そこには詳細にいかにして権利の侵害がなされたのかを記載する必要がありますので、これについてもご自身で行うことはおすすめできません。
削除申請フォームを利用する方法については、おそらく個々人で行っている方が最も多い方法であると思いますので、こちらはご自身で行っていただいても良いかもしれません。もっとも、これについても、可能な限り詳細にいかにして権利の侵害がなされたのかを記載したほうが削除される可能性が高まるといえるかもしれません。
個人又は法人の有する何らかの権利を違法に侵害している投稿が削除請求の対象になります。
権利の内容としては、名誉権、プライバシー権、著作権等様々なものがあります。
当該投稿にどのような記載があれば権利の侵害となるかについては個別具体的に判断されますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。