コラム
公開 2022.11.16 更新 2023.03.01

単体739_新規_誹謗中傷された相手を刑事告訴する方法は?手順・流れを弁護士がわかりやすく解説

SNSなど、インターネット上での誹謗中傷が社会問題となっています。
発信力のある人にとっては、誹謗中傷は非常に身近なリスクといるでしょう。
誹謗中傷は、ときに被害者の命さえ奪ってしまいかねません。

では、自分を誹謗中傷した相手を刑事告訴するためには、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?
今回は、誹謗中傷をした相手を刑事告訴する流れや注意点、誹謗中傷が該当する可能性のある刑事罰などについて、弁護士がくわしく解説します。

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誹謗中傷はどんな罪になる?

誹謗中傷をされた場合、相手に対してどのような法的責任が追求できるのでしょうか?
相手に問える可能性がある罪は、主に次のとおりです。

名誉棄損罪

名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に該当する罪です。

誹謗中傷が名誉毀損罪に該当する場合には、相手が「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」に処される可能性があります。
名誉毀損罪の要件については、後ほどくわしく解説します。

侮辱罪

侮辱罪とは、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合に該当する罪です。

誹謗中傷が侮辱罪に該当する場合には、相手が「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」に処される可能性があります。
なお、侮辱罪の法定刑は、以前は「拘留または科料」のみとされており、たとえ有罪となっても数千円程度の罰金のみで済んでしまうケースが大半でした。

しかし、誹謗中傷による自殺が社会問題となったことを受け、令和4年7月7日より法定刑が引き上げられています。

侮辱罪の要件については、後ほどくわしく解説します。

脅迫罪

脅迫罪とは、相手や相手の親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したな場合に該当する罪です。

誹謗中傷がヒートアップして、「お前を殺してやる」や「あなたの子どもを誘拐してやる」などと発言した場合には、脅迫罪に該当する可能性があるでしょう。

脅迫罪に該当する場合には、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処される可能性があります。

損害賠償請求の対象

誹謗中傷をされた場合、相手を刑事告訴して、先ほど紹介した名誉棄損罪などに問う方法もあれば、相手に民事上の責任を追求して損害賠償請求をする方法もあります。

こちらは相手に前科はつかないものの、加害者から金銭の賠償を受けることが可能です。
誹謗中傷によって認められる損害賠償請求額は事案によって異なるものの、被害者が個人である場合には、おおむね数万円から50万円程度となる場合が多いでしょう。

なお、誹謗中傷について刑事告訴をするための要件と、損害賠償請求が認められるための要件は重なる部分が大きいものの、まったく同じではありません。

刑事告訴をすべきか損害賠償請求をすべきか判断に迷う場合には、弁護士へご相談ください。

名誉棄損罪が成立するための要件

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合には、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
では、誹謗中傷が名誉棄損罪に該当するといえるためには、どのような要件を満たせばよいのでしょうか?

主な要件は次のとおりです。

なお、名誉毀損罪は親告罪とされており、被害者からの告訴がなければ起訴することはできません。
そのため、相手を名誉毀損罪に問うためには、被害者が刑事告訴をすることが前提となります。

「公然と」に該当すること

1つ目の要件は、その言動が「公然と」行われたことです。

たとえば、社内の他の人にも聞こえる場所で名誉を毀損するような発言をした場合には、この要件を満たすでしょう。

インターネット上であれば、誰もが見ることのできるTwitter投稿へのリプライ(返信)やYouTubeのコメント欄で名誉を毀損するような発言をした場合には、この要件を満たすものと思われます。

一方で、他に人がおらず、声も外部に漏れない会議室内での発言や、Twitterのダイレクトメール(個別メッセージ)などでの言動は「公然と」とはいえず、名誉毀損罪の成立要件を満たさないでしょう。

「事実を摘示」すること

2つ目の要件は、「事実を摘示」することです。
たとえば、単なる「バカ」や「役立たず」などの発言は事実の摘示とはいえず、名誉棄損罪は成立しません。

一方、たとえば「X氏は会社の上司と不倫をしているだけの役立たず」という発言や、「Y氏は会社の金を横領して贅沢三昧をしている」との発言、「Z氏は裏口入学だ」などの発言は事実を摘示しているといえ、この成立要件を満たすといえるでしょう。

なお、ここでいう「事実」というのは、「真実」という意味ではありません。
つまり、本当「らしい」ことの指摘であればこれに該当し、実際には不倫や横領、裏口入学などをしていなかったとしても、名誉棄損罪の成立要件を満たします。

「人の名誉を毀損する」こと

名誉毀損罪の3つ目の要件は、「人の名誉を毀損する」ことです。
人の名誉を毀損するとは、相手の社会的評価を下げることを意味します。

なお、民事である損害賠償請求では自己の人格に対する主観的評価である「名誉感情」を侵害するかどうかを含めて判断される一方で、刑事上の名誉毀損罪では社会的評価が下がる内容であるかどうかがポイントとなります。

名誉棄損罪が成立し得るケース

これらを総合すると、次のようなケースでは名誉毀損罪が成立する可能性があるでしょう。

  • TwitterのY氏の投稿へのリプライで「Y氏は会社の金を横領しているからこんな暮らしができている」などと執拗に書き込む行為イン
  • ターネット上の掲示板に「〇〇(具体名)は整形している」などと執拗に書き込む行為
  • 社内の他の人にも聞こえる場で「お前は上司と不倫ばかりしているから営業成績が上がらない」などと発言する行為

ただし、名誉毀損罪が成立するかどうかは1つの発言や投稿のみを切り取って行うものではなく、発言や投稿の悪質性や前後関係、頻度、公共性などを総合的に見て判断されます。

相手の言動を名誉毀損罪に問えるかどうか迷ったら弁護士へご相談ください。

侮辱罪が成立するための要件

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事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合には、侮辱罪が成立する可能性があります。
では、誹謗中傷が侮辱罪に該当するといえるためには、どのような要件を満たせばよいのでしょうか?
主な要件は次のとおりです。

なお、侮辱罪も名誉毀損罪と同じく親告罪とされており、起訴するためには被害者からの刑事告訴が必要となります。

「公然と」に該当すること

先ほど紹介した名誉毀損罪と同じく、言動が「公然と」行われることが要件となります。

そのため、1対1のダイレクトメールでされた言動や他者のいない空間での言動を侮辱罪に問うことはできません。

「人を侮辱した」こと

2つ目の要件は、人を侮辱したことです。
名誉毀損罪とは異なり、事実の摘示までは必要とされません。

たとえば、「お前は無能だから死んだ方がマシだ」という発言や、「ぶすでキモい、消えてほしい」などの発言は、特に事実の指摘はありません。
しかし、相手を侮辱する発言であることには変わりありませんので、侮辱罪には該当する可能性があるでしょう。

侮辱罪が成立し得るケース

これらを総合すると、次の言動は侮辱罪に該当する可能性が高いでしょう。

  • YouTubeライブへのコメントで「ぶすでキモい、消えてほしい」と投稿する行為
  • 他の社員にも聞こえる場で「お前は無能だから死んだ方がマシだ」と罵倒する行為

ただし、こちらも名誉毀損罪と同じく前後の状況や悪質性、公共性などを総合的に考慮して判断することとされており、一つの言動のみを切り取って侮辱罪が成立するかどうか判断することは困難です。
受けた誹謗中傷について侮辱罪に該当するかどうかに悩んだら、早期に弁護士へご相談ください。

誹謗中傷をした相手を刑事告訴する流れ

誹謗中傷をした相手を刑事告訴するための一般的な流れは次のとおりです。

弁護士へ相談する

誹謗中傷をした相手を刑事告訴したい場合には、まず弁護士へ相談することをおすすめします。
なぜなら、自分で告訴状を作成して警察へ持ち込んだとしても、起訴へ向けて速やかに動いてくれる可能性は決して高くないためです。

警察は多数の事件を抱えていることが多く、人命にかかわるなど緊急性の高い事件と比べれば、名誉棄損などはどうしても優先順位が落ちてしまいがちでしょう。

発信者情報開示請求をする

刑事告訴をするにあたっては、先に誹謗中傷した相手を特定しておくことを求められることが一般的です。
そのため、相手が匿名である場合には、刑事告訴をする前に、誹謗中傷をした相手を特定する「発信者情報開示請求」をしなければなりません。

発信者情報開示請求とは、Twitterなど誹謗中傷の舞台となったSNS運営企業とNTTなど相手が接続に使用しているプロバイダに対して、相手の情報を開示するよう請求する手続きです。

発信者情報開示請求には、原則として二段階の手続きが必要です。
まず、Twitter社などSNS運営企業に開示請求を行い、IPアドレスとタイムスタンプなどの情報を入手します。
そのうえで、プロバイダに対して、相手(契約者)の氏名や住所の開示を求めることとなります。

なお、原則として、SNS運営企業やプロバイダは任意での請求には応じてくれません。
そのため、裁判所に仮処分を申し立てて認められた上で、裁判所からSNS運営企業などに対して発信者情報開示命令を出してもらう手続きが必要となります。
この手続きにかかる時間は、おおむね半年から1年程度です。

証拠を集めて告訴状を作成する

誹謗中傷をした相手の特定ができたら、証拠を揃えて告訴状を作成します。

告訴状には、告訴人の氏名や住所と相手の住所や氏名のほか、告訴対象としている事実や告訴に至った経緯などを記載してください。
弁護士に依頼している場合には、弁護士が告訴状を作成します。

警察へ告訴状を提出する

告訴状が作成できたら、集めた証拠とともに警察署または検察庁へ提出します。
なお、交番などでは対応してもらえないことが多いため注意してください。

誹謗中傷した相手を刑事告訴するポイント

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誹謗中傷をした相手を刑事告訴するためのポイントは、主に次のとおりです。

早期に準備に取り掛かる

誹謗中傷をした相手を刑事上の罪に問いたい場合には、できるだけ早期に準備へ取り掛かりましょう。
なぜなら、時間が経過するとSNSやプロバイダでログが消されてしまい、刑事告訴の前段階で必要となる発信者情報開示請求などが困難となってしまうためです。

ログの保存期間はSNSやプロバイダで異なりますが、おおむね3か月や6か月程度としているものが多いでしょう。

また、ログの保存期間内であっても、投稿者が誹謗中傷の投稿を消してしまったり、他のユーザーからの削除請求などにより投稿が消されてしまったりする可能性があります。

そのため、誹謗中傷をされたら、すぐにでも刑事告訴の準備に取り掛かるとよいでしょう。

弁護士へ依頼する

誹謗中傷をした相手の刑事告訴をしたい場合には、無理に自分で対応しようとせず、誹謗中傷問題にくわしい弁護士へ相談することをおすすめします。

なぜなら、誹謗中傷はただでさえ優先順位が高くない傾向にあるうえ、証拠が足りなかったり告訴状の記載があいまいであったりすれば、告訴状が受理されない可能性もあるためです。
また、刑事告訴の前段階で必要となることが多い発信者情報開示請求も、自分で行うことは容易ではないでしょう。

焦って削除請求をしない

自分を誹謗中傷する内容の書き込みがなされたら、すぐに投稿を消してほしいと感じるかもしれません。
しかし、相手の刑事告訴を検討しているのであれば、焦って削除請求をすることは避けた方よいでしょう。

なぜなら、削除請求の結果投稿が削除されてしまうと、刑事告訴のための証拠が消えてしまうためです。
そのため、投稿の削除請求がしたくても自己判断では行わず、あらかじめ弁護士へ相談し、削除請求をしてよいかアドバイスを受けたうえで行うことをおすすめします。

まとめ

誹謗中傷をされた場合には、相手に対して損害賠償請求をする他、相手を刑事告訴することも検討できます。
しかし、いずれを選択するとしても、自分ですべての手続きを行うことは容易ではありません。
また、誹謗中傷への法的責任の追及は、早期の対応が重要となります。

そのため、誹謗中傷をした相手に対して刑事告訴などをしたいと考えた場合には、できるだけ早期に弁護士へ相談するとよいでしょう。

Authense法律事務所では誹謗中傷への対応に力を入れており、初回の60分は無料で相談いただくことが可能です。
誹謗中傷への刑事告訴や損害賠償請求をご検討の際には、できるだけ早くAuthense法律事務所までご相談ください。

記事を監修した弁護士
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Authense法律事務所記事監修チーム
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