2022年(令和4年)7日7日以降、侮辱罪が厳罰化されたとして話題になっています。
では、侮辱罪にあたる言葉にはどのようなものがあるのでしょうか?
また、過去の侮辱罪で有罪となった事例には、どのようなものがあるのでしょうか。
今回は、侮辱罪の考え方や侮辱罪で相手を罪に問うためのポイントなどについて、弁護士がくわしく解説します。
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侮辱罪とは
侮辱罪とは、どのような罪をいうのでしょうか?
はじめに、侮辱罪の考え方について解説していきましょう。
侮辱罪の要件
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です(刑法231条)。
「事実を適示しなくても」とあるのは事実の適示が必要とされる名誉毀損罪との対比であり、抽象的な侮辱表現であっても侮辱罪に該当する可能性があるということです。
また、「公然と人を侮辱」したことが要件とされるため、一対一の状況で行った行為は侮辱罪には該当しません。
たとえば、次の場面で行った侮辱は、侮辱罪に該当する可能性があります。
- 公共の場への貼り紙での侮辱
- 他者がいる場での大声での侮辱
- SNS上での侮辱
- インターネット掲示板での侮辱
- 多くの人が閲覧できるブログや投稿動画のコメント欄での侮辱
一方、次の場面で行った侮辱行為は、原則として侮辱罪には該当しません。
- 他者に聞かれない個室内での侮辱
- 1対1でのダイレクトメール(個別メッセージ)での侮辱
侮辱罪は厳罰化された
2022年(令和4年)7月7日から、侮辱罪が厳罰化されています。
では、侮辱罪は具体的に、どのように変わったのでしょうか?
ここでは、改正内容について解説していきます。
厳罰化の内容
侮辱罪の刑罰は従来、「拘留または科料」のみでした。
拘留と科料は、それぞれ次のものを指します。
- 拘留:1日以上30日未満、刑事施設に拘置するもの(同16条)
- 科料:1,000円以上1万円未満の金額を取り立てるもの(同17条)
つまり、どれだけひどい侮辱行為をして相手に重大な影響を与えたとしても、刑事上は30日未満の日数で拘置されるか、1万円未満の金額を支払うかのみだったということです(民事での損害賠償請求とは別問題です)。
これが、2022年7月7日以降、「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」へと改正されました(同231条)。
つまり、改正以後における侮辱罪の刑罰は、次のいずれかになったということです。
- 1年以下の懲役
- 1年以下の禁錮
- 30万円以下の罰金
- 拘留
- 科料
教唆犯や幇助犯が処罰対象となった
侮辱罪の法定刑引き上げに伴い、侮辱の教唆犯や幇助犯が処罰される可能性も生じることとなりました。
なぜなら、刑法にて「拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない」とされているところ、侮辱罪の刑罰が引き上げられたことにより、侮辱罪が「拘留又は科料のみに処すべき罪」に該当しないこととなったためです。
教唆(きょうさ)や幇助(ほうじょ)とは、相手をそそのかして犯罪行為をさせたり、相手が犯罪行為をしやすいように手助けをしたりする行為を指します。
公訴時効期間が長くなった
公訴時効期間とは、相手を起訴するまでの時効のことです。
犯罪行為をしてから一定の期間が過ぎると、たとえ罪を犯したことが明白であったとしても、もはや起訴ができなくなります。
公訴時効期間は法定刑の重さによって異なっており、「拘留または科料に当たる罪については1年」とされています(刑事訴訟法250条2項7号)。
つまり、改正前の侮辱罪の公訴時効期間は、1年だったということです。
侮辱罪の法定刑が引き上げられたことにより、3年の公訴時間期間が適用されることとなりました(同250条2項6号)。
厳罰化の経緯
侮辱罪が厳罰化された理由は、インターネット上での誹謗中傷が社会問題となっているためです。
侮辱罪の制定は、インターネットの普及よりもずっと古く、そもそもインターネット上での侮辱は想定されていませんでした。
しかし、誰もが気軽にインターネット上に書き込むことができるようになったことで、他者を侮辱するような投稿も爆発的に増え、また拡散される可能性も高くなっています。
こうした中、テレビのリアルティ番組に出演していたプロレスラーの女性がインターネット上で誹謗中傷を受け、自ら命を絶つという痛ましい事件が発生しました。
これを契機に、侮辱罪の法定刑の低さへの批判が高まり、法定刑の引き上げに至ったのです。
侮辱罪にあたる言葉には何がある?
一口に侮辱といっても、侮辱の程度はさまざまです。
では、どのような言葉であれば侮辱罪にあたるのでしょうか?
侮辱罪かどうかは言葉だけで判断できるわけではない
実は、どのような言葉であれば侮辱罪にあたるのかなど、明確な線引きがあるわけではありません。
ある行為が侮辱罪に該当するかどうかは、直接書き込まれた言葉のみならず、侮辱に至った経緯や書き込みの頻度などから総合的に判断されます。
「どのような言葉ならセーフで、どのような言葉ならアウト」ということではありませんので、そもそも他者を傷つけるような言葉を、多くの人の目に触れる場所に書き込まないように注意しましょう。
また、被害に遭った場合には「この程度の表現なら、相手を罪に問えないかもしれない」などと諦めず、早期に弁護士へご相談ください。
過去に侮辱罪で有罪になった事例
過去に侮辱罪で有罪になった事例には、どのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、公表されている有罪事例を紹介します。
いずれも、9,000円の科料もしくは9,900円の科料とされた事例です。
参照元:法制審議会刑事法(侮辱罪の法定刑関係)部会 第1回会議配布資料:侮辱罪の事例集
- インターネット上での事例
- インターネット上の掲示板に「〇〇(被害者名) いじめ大好き 援交大好き DQNの肉便器 特技は股開くこと」などと掲載したもの
- インターネット上の掲示板に「〇〇(地名)に出没する〇〇(被害者経営店舗名)勤務の女尻軽やでなぁ笑笑」などと掲載したもの
- インターネット上の掲示板に「〇〇(被害者名) 顔も、便器みたいな顔、ブスでぺしゃんこ」「〇〇(被害者名)ぶす女」「しゃべる便器みたいな顔してるやつがいる」などと掲載したもの
- SNSの被害者に関する配信動画で「BM、ブタ」などと放言したもの
- SNSの配信動画で「何処ですかあ、豚さん何処ですかあ家」「ブスう、死ね」「お金はない、体形は豚、顔はブス、体は臭そうってやばいなお前」などと放言したもの
- SNSの投稿欄に「人間性を疑います。1人のスタッフを仲間外れにし、みんなでいじめる。1人のスタッフの愚痴を他院のスタッフに愚痴を言いまくる社長1人のスタッフの話も聞けない社長」などと記載した文章を送信して掲載したもの
- SNSに「この〇〇(被害者名)を有名ブスオナペにしたいので皆さん拡散お願いします!」「#オナペ」「#ブスオナペ」「#肉便器」などと掲載したもの
- インターネットサイトの被害法人に関する口コミ掲示板に、「詐欺不動産」「対応が最悪の不動産屋。頭の悪い詐欺師みたいな人。」などと掲載したもの
- インターネット上ではない事例
- 商業施設において他の買い物客等がいる前で、視覚障害者である被害者に対し、「おめえ、周りが見えんのんやったら、うろうろするな。」などと大声で言ったもの
- 路上において、被害者に対し、大声で「くそばばあが。死ね。」などと言ったもの
- 商業施設掲示板に「〇〇(被害者名) コノオトコハ ワルイ オトコ デス」などと記載した紙片1枚を貼付したもの
- 駅の柱等に「ご注意 〇〇(被害者名) 悪質リフォーム工事業者です」などと記載した紙片5枚を貼付したもの
- 被害者が経営する事務所の道路に面したガラス窓等に「支払いは?連絡は?にげると?フザケルナ」との文言をマスキングテープで貼付したもの
- 集合住宅において計3名に対し、被害者について「今、ほら、ちまたで流行りの発達障害。だから人とのコミュニケーションがちょっと出来ない。」などと言ったもの
なお、事例は侮辱表現のみを簡潔にまとめてありますが、上で紹介したとおり、有罪となるかどうかは表現のみで画一的に判断されるわけではありません。
そのため、あくまでも参考事例としてご参照ください。
誹謗中傷に対してとりうる法的措置には何がある?
誹謗中傷に対してとりうる法的措置は、侮辱罪で告訴をすることだけではありません。
では、誹謗中傷に対する法的措置には、どのようなものがあるのでしょうか?
主なものは、次のとおりです。
刑事告訴する
1つ目は、相手を刑事告訴することです。
刑事告訴とは、犯罪行為を警察などに申告して、相手の処罰を求める意思表示のことです。
侮辱罪や名誉毀損罪は親告罪であるため、刑事告訴しなければ相手を罪に問うことはできません。
誹謗中傷が該当する可能性のある罪には、次のものなどが存在します。
侮辱罪
先ほど解説したように、誹謗中傷は侮辱罪に該当する可能性があります。
名誉毀損罪
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合には、名誉毀損罪に該当する可能性があります(刑法230条)。
名誉毀損罪の法定刑は、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。
なお、ここでいう「事実」とは「本当のこと」という意味ではなく、具体的な内容を示すということであり、たとえ虚偽の内容であっても相手の名誉を毀損したのであれば、名誉毀損罪となり得ます。
脅迫罪
相手や相手の親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合には、脅迫罪に該当する可能性があります(同222条)。
たとえば、ブログのコメント欄に「殺してやる」などと書き込んだ場合などには、脅迫罪に該当する可能性があるでしょう。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
損害賠償請求をする
侮辱行為に対して検討できるもう一つの法的措置は、相手に対して損害賠償請求をすることです。
損害賠償請求とは、相手の不法行為などが原因でこうむった不利益を、金銭で賠償させる請求を指します。
刑法の話とは異なり警察や検察は関係なく、仮に損害賠償請求が認められても相手に前科がつくわけではありません。
なお、損害賠償請求が認められる要件と、刑法上の侮辱罪などが成立する要件は同じではありません。
そのため、刑法上の侮辱罪には該当しないケースであっても、損害賠償請求は認められる場合があります。
侮辱罪で相手を罪に問うためのポイント
侮辱にあたる可能性のある言葉を投げかけられ、相手を罪に問いたい場合には、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
侮辱罪で相手を罪に問う場合の主なポイントは次のとおりです。
証拠を保全する
侮辱罪で相手を罪に問うためには、侮辱されたことの証拠が残っていなければなりません。
そのため、侮辱行為を受けたら、まず証拠を保全することをおすすめします。
インターネット上での侮辱であれば、まず侮辱された投稿のスクリーンショットを撮影することです。
スクリーンショットは投稿内容の全文のほか、相手のアカウント名や投稿のURL、投稿された日時が掲載されるように撮影しましょう。
また、SNSの場合には相手のプロフィールページのスクリーンショットも撮影しておくことをおすすめします。
できるだけ早期に取り掛かる
侮辱行為に対して法的措置をとりたい場合には、できるだけ早期に取り掛かることをおすすめします。
なぜなら、時間が経過すると、SNSやプロバイダでのログが消されてしまう可能性が高くなるためです。
ログの保存期間は企業によって異なりますが、一般的には3か月から6か月程度であることが多いでしょう。
相手を侮辱罪に問いたい場合や相手に対して損害賠償請求をしたい場合には、これらの前段階としてSNS運営企業やプロバイダなどに対して発信者情報開示請求を行い、相手が誰であるのか特定しなければなりません。
しかし、すでにログが消えていれば発信者情報開示請求をしたところで相手を特定することができず、損害賠償請求や刑事告訴を断念せざるを得ない事態となってしまいます。
そのため、相手への法的措置を検討している場合には、できるだけ早期に取り掛かることをおすすめします。
弁護士へ相談する
侮辱に対して、自分で法的措置をとることは容易ではありません。
なぜなら、非常に専門的な知識が必要となるうえ、ログの保存期間が短いことからスムーズに手続きを進めていく必要があるためです。
また、自分で相手に交渉しようと不用意な行為をすれば、不利な状況となってしまう可能性もあるでしょう。
そのため、侮辱罪で相手を罪に問いたい場合などには、誹謗中傷問題にくわしい弁護士へご相談ください。
まとめ
ある行為が侮辱罪にあたるかどうかは、発せられた言葉のみで画一的に判断されるわけではありません。
侮辱罪で有罪になるかどうかは前後関係や発言の頻度、状況などに応じて個別で判断されることを知っておきましょう。
また、侮辱罪で相手を罪に問いたい場合や相手に対して損害賠償請求をしたい場合に、自分で対応することは容易ではありません。
そのため、侮辱行為を受けた場合にはできるだけ早期に弁護士へご相談ください。
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