SNSに無断で自身の写真を投稿されたなど、肖像権にまつわるトラブルは少なくありません。
肖像権を侵害された場合、罰則の適用などはあるのでしょうか?
また、SNSで肖像権を侵害されたら、どのような手順で対応すればよいのでしょうか?
今回は、肖像権侵害の罰則やとり得る法的措置、侵害された場合の対応などについて弁護士がくわしく解説します。
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肖像権とは
肖像権とは、承諾なしに容貌や姿態を撮影されない権利です。
肖像権について、法令による明文規定はありません。
肖像権は日本国憲法13条の「幸福追求権」から派生しており、判例で確立された権利です。
肖像権を構成する2つの要素
広義の肖像権は、狭義の肖像権である「プライバシー権(人格権)」と「パブリシティ権(財産権)」から構成されます。
ここでは、肖像権を構成するこの2つの要素の概要を解説します。
プライバシー権(人格権)
プライバシー権(人格権)は、肖像権のうち人格的な利益に着目した権利です。
プライバシー権とは、私生活をみだりに公開されない権利を指します。
たとえば、自宅内でくつろいでいる姿を無断で撮影されて公表されるようでは、安心して生活することができません。
このように、肖像権を人格的な側面から見た権利が、プライバシー権です。
このプライバシー権は著名人などのみならず、一般個人であっても保護の対象となります。
なお、このプライバシー権(人格権)を、(狭義の)肖像権ということもあります。
パブリシティ権(財産権)
パブリシティ権(財産権)とは、肖像権のうち財産的な利益に着目した権利です。
プライバシー権(人格権)とは異なり、これは原則として芸能人などの著名人にだけ発生します。
多くの広告には、著名人が起用されています。
また、著名人の写真などをプリントしたグッズが販売されることもあります。
これらはいずれも、その著名人の顧客吸引力を活用するために、企業が対価を支払っているためです。
顧客吸引力は、平たくいえば、「この人がCMしているからこの商品を買おう」「この人の写真が載っているからこの商品を買おう」などと消費者が考え、商品やサービスの購入などにつながる力のことです。
そうであるにも関わらず、著名人の写真などが無断で使用されてしまえば、著名人やその所属プロダクションは正当な対価を受ける機会を失ってしまうでしょう。
このように、著名人の顧客吸引力に「タダ乗り」する行為が、パブリシティ権(財産権)の侵害にあたります。
肖像権の侵害に該当し得る基準
ある行為が肖像権の侵害にあたるか否かは、どのような基準で判断すればよいのでしょうか?
ここでは、狭義の肖像権(プライバシー権)に焦点を当てて解説します。
なお、ここで紹介する基準はあくまでも参考であり、たとえば公道での撮影であるからといって「絶対に肖像権侵害とならない」わけではなく、状況に応じた判断となります。
そのため、実際のケースで肖像権侵害にあたるか否か、自分で判断することが困難な場合も多いでしょう。
肖像権の侵害でお困りの際は一人で悩まず、お早めに弁護士へご相談ください。
個人の特定が可能か
1つ目の基準は、その写真や動画から個人が特定できるか否かです。
その者の知人が見たときに、写っている個人が誰であるのか特定できる場合は、この基準を満たします。
一方で、遠方に写り込んでいるだけであったりモザイク処理がしてあったりしてその者の知人が見ても個人が特定できないのであれば、肖像権の侵害にはあたりません。
拡散性は高いか
2つ目は、拡散性の高さです。
撮影された写真や動画がSNSで投稿されるなど多くの者の目に触れる状態であれば、この基準を満たします。
一方で、無断で撮影されたとしてもどこにも投稿されずこれが人目に触れる状態とならなかった場合や、一人に対してメール送信しただけである場合などには、原則として肖像権の侵害にはあたりません。
撮影場所はどこか
3つ目は、その写真や動画の撮影場所です。
写真や動画が撮影された場所が自宅内やホテルの個室内などのプライベート空間であれば、この基準を満たします。
一方で、多くの人が行き交う駅構内や公園、公道などで撮影された場合は、肖像権侵害の主張は認められにくいといえます。
撮影や公開の許可はあったか
4つ目は、撮影や公開許可の有無です。
写真や動画の撮影から公開までの許可をしていた場合、肖像権侵害の主張は困難です。
一方で、無許可で撮影し公開された場合や、撮影の許可はしたものの公開の許可まではしていなかった場合は、この基準を満たします。
肖像権を侵害するとどうなる?
他者の肖像権を侵害した場合、罰則の適用対象となるのでしょうか?
ここでは、肖像権を侵害した場合に起き得る事態をまとめて解説します。
肖像権の侵害に刑事上の罰則はない
肖像権は法律で明文化された権利ではなく、侵害をしても刑事上の罰則はありません。
つまり、肖像権侵害をしただけでは、警察に逮捕されたり前科が付いたりすることはないということです。
ただし、SNSなどでの肖像権侵害の場合、名誉毀損などとセットで行われることがあります。
たとえば、「この人は不倫している」などとして顔写真をSNSに投稿しても「肖像権侵害」で刑罰の対象となることはない一方で、「名誉毀損罪」として罰則の対象となる可能性はあるということです。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です(刑法230条)。
差止請求の対象となる
他者の肖像権を侵害した場合は、差止請求の対象となります。
差止請求とは、侵害行為をやめるよう請求することです。
たとえば、肖像権を侵害しているSNS投稿をやめることや広告出稿をやめることを求めるほか、肖像権を侵害している商品の製造や販売をやめるよう求めることなどがこれに該当します。
損害賠償請求の対象となる
他者の肖像権を侵害すると、損害賠償請求の対象となります。
損害賠償請求とは、相手の不法行為によって生じた損害や精神的苦痛を金銭で賠償するよう、相手に対して求めることです。
人格権としての肖像権侵害の場合は、慰謝料請求ということもあります。
肖像権侵害で認められる損害賠償額は、数十万円程度であることが一般的です。
ただし、行為が悪質な場合や財産的な損害が生じている場合、名誉毀損などもされている場合は、さらに高額な損害賠償が認められる可能性があります。
適正な損害賠償額は事案によって異なるため、まずは弁護士へご相談ください。
SNSで肖像権を侵害された場合の対処法
SNSで自身の肖像権を侵害されていることに気付いたら、どのように対処すればよいのでしょうか?
ここでは、誰であるかわからない匿名アカウントから肖像権侵害が疑われる投稿がされたケースを前提に、一般的な対処の流れを紹介します。
侵害行為の証拠を残す
肖像権を侵害する内容の投稿を見つけたら、その場ですぐに証拠を残してください。
権利侵害の証拠がなければ、法的措置を講じることが困難となるためです。
すぐに証拠を残さなければ、投稿者が投稿を消したり他のユーザーがSNS運営者に「通報」したりして、問題の投稿が消えてしまうかもしれません。
SNS上での問題投稿の証拠は、スクリーンショットの撮影で残すことが一般的です。
スクリーンショットは、次の事項が漏れなく掲載されるように撮影してください。
- 肖像権侵害にあたると思われる投稿の内容
- その投稿がなされた日時
- その投稿と関連する前後の投稿やコメント
- 投稿の固有URL
スマートフォンからの撮影の場合はURLの表記が不完全となることがあります。
そのため、可能な限りパソコンからの撮影をおすすめします。
なお、この段階で投稿者に直接削除を求めるなど、相手と直接対峙するような行為は避けたほうがよいでしょう。
相手に直接コンタクトを取ると、肖像権侵害や誹謗中傷がエスカレートするおそれがあるためです。
また、言い返した内容によっては法的措置をとるにあたって不利となったり、「誹謗中傷」などとして相手方から反対に法的措置をとられたりするおそれも生じます。
弁護士へ相談する
肖像権を侵害する投稿の証拠を残したら、できるだけ早期にインターネット上でのトラブル対応などにくわしい弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談することで、そのケースにおける損害賠償請求の可否や見込み額などのアドバイスを受けられます。
また、実際に法的措置を講じようにも、自身で法的措置をとることは容易ではありません。
弁護士へ相談することで、その後の対応の見通しが立てやすくなるほか、依頼した場合はその後の対応を任せられるため安心です。
早期の相談をおすすめする理由は、投稿のログは永久に保存されるわけではなく、一定期間が経過することで消えてしまうためです。
保存期間を過ぎてしまうと、もはや相手を特定することは困難となります。
ログの保存期間はプロバイダによって異なるものの、おおむね3か月から6か月程度とされています。
保存期間内に投稿者の特定手続きを進めるため、できるだけ早期にご相談ください。
投稿者を特定する
SNSでの肖像権侵害は、匿名や偽名で行われることが少なくありません。
その場合は、損害賠償請求をする前に、相手の特定が必要です。
相手が誰であるのかわからなければ、損害賠償請求をすることが困難であるためです。
投稿者の特定は、次の2つのステップで行います。
SNSの運営者は、投稿者の住所や氏名などの情報までは把握していないことが多いためです。
- 肖像権侵害の舞台となったSNSの運営者に請求し、投稿のIPアドレスやタイムスタンプなどの情報を入手する
- 投稿者が接続に使ったプロバイダに請求し、契約者の住所や氏名などの情報を入手する
これらの請求は、SNS運営者や接続プロバイダに直接行っても、開示に応じてもらえることはほとんどありません。
そのため、裁判上で発信者情報開示請求をすることが一般的です。
なお、2022年10月に施行された改正プロバイダ制限責任法により、2つのステップを一つの手続きでまとめて行える「発信者情報開示命令」が創設されました。
ただし、新設された手続きによって期間が大きく短縮できる場合もある一方で、プロバイダ側の出方によってはむしろ従来よりも時間がかかる可能性があります。
そのため、いずれの手続きを選択するかは、弁護士に相談したうえで慎重に検討してください。
損害賠償請求をする
肖像権侵害をした投稿者が特定できたら、投稿者に対して損害賠償請求をします。
損害賠償請求はいきなり裁判を申し立てるのではなく、まずは弁護士から書状を送るなどして裁判外での解決を図ることが一般的です。
この時点で相手が請求額を支払い謝罪に応じた場合には、裁判に至ることなく示談成立となります。
この場合は、示談金の額などとともに、再度肖像権侵害をしない旨などを記載した示談書を取り交わすことが多いでしょう。
一方、相手が請求に応じない場合や投稿の事実を否定するなど不誠実な態度をとる場合には、裁判上での請求へと移行します。
裁判上の請求となった場合は、裁判所が損害賠償請求の可否やその適正額を決めます。
裁判所が損害賠償を認容したにもかかわらず相手が期限までに支払わなかった場合は、差し押さえなど強制執行の対象となります。
まとめ
肖像権侵害の罰則や肖像権侵害に対してとり得る法的措置、肖像権侵害をされた場合の対処法などを解説しました。
肖像権は法律に明文化された権利ではなく、たとえ侵害されても罰則の対象にはなりません。
一方で、差止請求や損害賠償請求の対象となる可能性があります。
とはいえ、実際のケースで損害賠償請求の可否などを自分で判断することは容易ではないでしょう。
肖像権を侵害されてお困りの際は、早期に弁護士へ相談したうえで、対応の見通しを立てることをおすすめします。
Authense法律事務所ではインターネット上でのトラブル解決に力を入れており、肖像権侵害や誹謗中傷などに関して多くの解決実績があります。
インターネット上での肖像権侵害や誹謗中傷などでお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
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