他者の肖像権を侵害すると、差止請求や損害賠償請求の対象となります。
そもそも、肖像権とはどのような権利を指すのでしょうか?
また、肖像権侵害であるか否かは、どのような基準で判断されるのでしょうか?
今回は、肖像権の概要や侵害の判断基準、侵害された場合の対処法などについて、弁護士がくわしく解説します。
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肖像権の基本的な概念
はじめに、肖像権の基本的な概念について解説します。
肖像権とは
肖像権とは、容貌や姿態を承諾なく撮影されない権利です。
生活をする上で、突然無断で写真や動画を撮影されたり、これをSNSに無断で投稿されたりすれば、安心して生活することはできません。
このようなことをされない権利が肖像権です。
肖像権に明文の規定はない
肖像権について、法令に明文の規定はありません。
肖像権は判例で確立されてきたものであり、日本国憲法の幸福追求権から派生したものです。
幸福追求権について、日本国憲法では次のように定めています(憲法13条)。
- すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
肖像権と混同されやすい他の権利
肖像権は明文の権利がないがゆえに、しばしば他の権利と混同されます。
ここでは、肖像権と混同されやすい主な権利を3つ紹介します。
パブリシティ権
パブリシティ権とは、著名人の顧客吸引力を保護する権利です。
広告には、芸能人などの著名人が多く起用されています。
これは、その著名人に顧客吸引力があり、ユーザーが「この人がPRしているなら使ってみよう」と商品を手に取ってくれる効果が期待されているためです。
また、ある著名人の写真が載っていることで、これを目当てにカレンダーなどの商品を購入することもあるでしょう。
だからこそ、企業は対価を支払って著名人にCM出演などを依頼するのです。
そうであるにもかかわらず、製品やそのCMなどに無断で著名人の写真などを使用されてしまうと、著名人は正当な対価を得る機会を失ってしまいます。
そこで、判例上確立されているのが、この顧客吸引力を保護するパブリシティ権です。
なお、パブリシティ権は、「広義の肖像権」として肖像権とまとめられることもあります。
この場合、(狭義の)肖像権は「人格権」、パブリシティ権は「財産権」と整理されます。
ただし、肖像権は「肖像」だけに焦点を当てることに対し、パブリシティ権は「芸能人の〇〇も愛用」など、氏名の表示などだけでも侵害となり得ます。
プライバシー権
プライバシー権とは、私生活上の情報を無断で公表されない権利です。
肖像権も、プライバシー権の一つであると考えられます。
また、(狭義の)肖像権を「プライバシー権」と定義することもあります。
ただし、たとえばラブホテルにいる顔写真を撮影して公表した場合、「プライバシー権」と「肖像権」の侵害に当たり得るのに対して、「〇〇さんが△△さんとラブホテルに入った」という文章だけを公表した場合は、肖像権の侵害とはなりません。
この場合は、「肖像」を撮影したり公表したりしたわけではないためです。
一方で、プライバシー権の侵害となったり、名誉毀損罪に該当したりする可能性はあります。
また、他の商品に使用されている著名人の顔写真を無断で自社製品のPRに盗用した場合は「広義の肖像権に含まれるパブリシティ権」の侵害に該当する可能性がある一方で、プライバシー権の侵害には当たらないでしょう。
この場合は、著名人のプライベートを隠し撮りしたわけではないためです。
このように、プライバシー権と肖像権は重なる部分も多いものの、一方で「プライバシー権の侵害ではあるが肖像権侵害ではない」場合や「肖像権侵害ではあるがプライバシー権の侵害ではない」場合もあります。
著作権
著作権とは、著作物を保護するための権利です。
著作権はここで紹介した他の権利とは異なり、「著作権法」に明文の規定があります。
著作権の保護対象は、著作物です。
著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を指します(著作権法2条1項)。
著作物の捕捉範囲は非常に広く、プロが書いた小説や絵画、プロが作曲した音楽などはもちろん、次のものなども「思想または感情を創作的に表現したもの」であれば著作物となり得ます。
- 企業のブログ記事
- 幼児が描いた絵
- 学生の作文
- 一般個人がスマートフォンで撮影してSNSに投稿した写真
たとえば、ある人物がプライベートな空間で撮られた写真を無断でSNSに公開した場合、これは肖像権の侵害となり得ます。
また、この写真が「著作物」である場合、投稿されたこの写真を無断で複製などした場合は、(写っている人物ではなく)撮影者の著作権を侵害します。
肖像権の侵害となる4つの基準
ある行為が(狭義の)肖像権侵害にあたるか否かは、どのように判断するのでしょうか?
ここでは、肖像権侵害を判断する4つの基準を紹介します。
- 誰であるか特定できるか
- 拡散性が高いか
- 撮影場所はどこか
- 撮影や公開の許可があるか
とはいえ、その行為に対する損害賠償請求の可否などを自身で判断することは容易ではないでしょう。
肖像権を侵害されてお困りの際は、弁護士へご相談ください。
誰であるか特定できるか
1つ目は、写っている人物が特定できるか否かです。
遠方に写り込んでいるなどして人物の特定ができない場合や、モザイク加工によって人物の特定ができなくなっている場合は、肖像権侵害とはなりません。
一方で、人物の顔がはっきり写っていて人物が特定できる場合は、この基準を満たします。
拡散性が高いか
2つ目は、拡散性の高さです。
写真を撮られても、それだけでは肖像権侵害とはなりません。
写真がSNSに投稿されるなど拡散性が高い場合は、この基準を満たします。
撮影場所はどこか
3つ目は、撮影場所です。
駅や公道など公共スペースでの撮影の場合、肖像権侵害の主張は困難でしょう。
一方で、自宅内やホテル内などプライベートな空間での撮影である場合は、この基準を満たします。
撮影や公開の許可があるか
4つ目は、撮影や公開の許可の有無です。
撮影と公開の許可をいずれも出していた場合、肖像権侵害の主張は困難です。
一方、いずれの許可も出していない場合や、撮影は許可したものの公開までは許可していない場合には、この基準を満たします。
肖像権ガイドラインとは
デジタルアーカイブ学会が、自主的な公開判断の指針となる「肖像権ガイドライン」を公表しています。
このガイドラインを確認することで、公開前に肖像権侵害の有無を自己判断しやすくなります。
ここでは、肖像権ガイドラインについて概要を解説します。※2
肖像権ガイドラインの概要
肖像権ガイドラインとは、「デジタルアーカイブ機関における自主的なガイドライン作りの参考・下敷きに」することを目的に公表されているガイドラインです。
ガイドライン内の「目的」によると、「本来デジタルアーカイブに保存され、活用されるべき多くのコンテンツが、肖像権の判断ができないという理由で死蔵化あるいは消滅する危機に直面」しているようです。
そこで、「デジタルアーカイブ機関の現場担当者が肖像権処理を行うための拠りどころとなるようなガイドライン」が作成されました。
つまり、このガイドラインは単に肖像権を保護しようといった趣旨で作成されているものではありません。
そうではなく、肖像権侵害を過度におそれず、肖像権侵害を避けつつもコンテンツを有効に活用するための拠りどころとなることが目的とされています。
肖像権ガイドラインの考え方
肖像権ガイドラインでは、3つのステップでコンテンツ公開の可否を判断する考え方を採用しています。
なお、公開は「非営利目的」であることが前提とされており、営利目的の公開の場合を前提としていないことに注意が必要です。
ただし、「本ガイドラインの考え方自体は、営利目的の利用にも応用可能な部分があり、たとえばポイント計算の項目をアレンジすること等により、肖像の営利目的利用に関するガイドラインを作成することも考えられる」とされています。
ここでは、3つのステップについて、概要を紹介します。
- ステップ1:被写体の判別
- ステップ2:被写体の同意
- ステップ3:ポイント計算
ステップ1:被写体の判別
はじめに、「知人が見れば誰なのか判別できるか?」を確認します。
なお、デジタルデータをダウンロードするなどして拡大すれば判別できる場合も、「判別できる」に含まれます。
「判別できる」場合は、ステップ2に進みます。
「判別できない」場合は、公開に適すると判断し、これ以降のステップに進む必要はありません。
ステップ2:被写体の同意
次に、「その公開について写っている人の同意はあるか?」を確認します。
撮影の同意ではなく、「公開」の同意であることがポイントです。
なお、乳幼児、知的障がい者など、自身での同意が困難な者が被写体である場合もあるでしょう。
この場合は、両親などの法定代理人や後見人、支援者、施設の管理者による同意で代用します。
ただし、将来本人から同意の撤回要請がされる事態を想定して、オプトアウトのフロー(事後的な本人からの申出により、公開範囲の限定やマスキング、公開取下げなどを行うこと)も検討することが望ましいとされています。
「同意なし」の場合は、ステップ3に進みます。
「同意あり」の場合は、公開に適すると判断し、これ以降のステップに進む必要はありません。
ステップ3:ポイント計算
次に、ポイントを計算します。
ここでは、「公開によって一般に予想される本人への精神的な影響をポイント計算すると何点か?」を、数値によって計算します。
このステップでは、次の6つの事項に関する回答をあらかじめ設けられた選択肢から選び、点数を合計します。
- 被撮影者の社会的地位
- 被撮影者の活動内容(活動の種類、被撮影者の立場)
- 撮影の場所
- 撮影の態様(写り方、撮影状況、被写体の状況)
- 写真の出典
- 撮影の時期
合計点数を次の4つに区分して、公開に適するかどうかを判断します。
点数 | 公開に適するか否か |
0点以上:ブルー | 公開に適する |
マイナス 1点からマイナス 15点:イエロー | 下記のいずれかの方法であれば、公開に適する ・公開範囲を限定(館内、部数限定の研究誌など) ・マスキング |
マイナス 16点からマイナス 30点:オレンジ | 下記のいずれかの方法であれば公開に適する ・厳重なアクセス管理(事前申込の研究者のみ閲覧など) ・マスキング |
マイナス 31点以下:グレー | 下記の方法であれば公開に適する ・マスキング |
肖像権を侵害された場合の主な対処法
SNSの投稿などで肖像権を侵害されたら、どのように対処すればよいのでしょうか?
最後に、肖像権を侵害された場合の対処法について解説します。
投稿の削除を依頼する
投稿が拡散されては困る場合は、投稿の削除を請求します。
投稿者が友人など悪気なく投稿している場合には、直接削除を求めることで解決が図れる可能性が高いでしょう。
一方、投稿者が悪意を持っている場合や投稿者が誰であるか分からない場合は、直接削除を求めることはおすすめできません。
このような場合に直接削除を求めてしまえば、誹謗中傷へと発展したりさらなる拡散につながったりするおそれがあるためです。
投稿の削除は、まずSNSの運営者に「通報」する形で行います。
そのSNSのガイドラインにそぐわない投稿であると判断されると、投稿が削除されます。
SNS運営者に通報しても削除がされない場合は、裁判所に削除の仮処分命令を申し立てることを検討します。
投稿者に損害賠償請求をする
肖像権を侵害された場合、相手に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
損害賠償請求とは、相手の不法行為(肖像権の侵害)によって生じた損害を金銭で支払うよう投稿者に求めることです。
なお、投稿者に損害賠償請求をしたい場合は、焦って削除請求をすることはおすすめできません。
なぜなら、法的措置をとるためには証拠が必要となるところ、削除請求によって削除が認められれば証拠が消えてしまうためです。
弁護士へ相談する
肖像権の侵害に対して損害賠償請求をしたい場合には、できるだけ早期に弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談することで、その事案における損害賠償請請求の可否などの見通しが立てやすくなります。
また、SNS上で肖像権を侵害された場合、これと併せて誹謗中傷や侮辱などがされることも少なくありません。
これについても損害賠償請求などの法的措置がとれる可能性があり、この点についても弁護士からアドバイスが受けられます。
まとめ
肖像権の概要や侵害の判断基準などを解説しました。
肖像権とは、容貌や容姿をみだりに撮影されたり公開されたりしない権利です。
肖像権を侵害された場合、相手に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
肖像権の侵害でお困りの際は弁護士へ相談し、損害賠償請求の要否などを確認することからはじめましょう。
Authense法律事務所ではSNS上でのトラブル解決に力を入れており、肖像権侵害に関するご相談も多く寄せられています。
肖像権侵害や誹謗中傷などでお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
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