人に殴られたり、ナイフで切りつけられた等して怪我を負った場合には、
相手方に「傷害罪」や「暴行罪」が成立します(刑法204条、208条)。
暴力事件に巻き込まれてしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。
暴力事件 -傷害・傷害致死・暴行・脅迫・器物破損- にまきこまれた
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