暴力事件 -傷害・傷害致死・暴行・脅迫・器物破損- にまきこまれた

人に殴られたり、ナイフで切りつけられた等して怪我を負った場合には、
相手方に「傷害罪」や「暴行罪」が成立します(刑法204条、208条)。
暴力事件に巻き込まれてしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。

  • 示談交渉のポイント

    当事務所では、暴力事件について、暴力を受けた被害者の心理、状況等をよく理解し被害者の希望を踏まえたうえで、今後の弁護方針を決定いたします。

  • 損害賠償請求のポイント

    当事務所では、暴力事件について、暴力を受けた被害者の心理、状況等をよく理解し被害者の希望を踏まえたうえで、今後の弁護方針を決定いたします。

  • 刑事告訴のポイント

    当事務所では、暴力事件について、暴力を受けた被害者の心理、状況等をよく理解し被害者の希望を踏まえたうえで、今後の弁護方針を決定いたします。

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