業務委託契約書は、ビジネスにおいて非常によく活用される契約書の1つです。
業務委託契約書は、どのように作成するのでしょうか?
また、業務委託契約書の作成時はどのような点に注意すればよいのでしょうか?
今回は、業務委託契約書作成のポイントや注意点、一般的な記載項目、印紙税などについて弁護士が詳しく解説します。
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業務委託契約書とは?目的は?
業務委託契約書とは、どのようなものを指すのでしょうか?
はじめに、業務委託契約書の概要について解説します。
業務委託契約書の概要
業務委託契約書とは、自社の業務を外部の個人や法人に対して委託する際又は外部の個人や法人から業務を受託する際に取り交わす契約書です。
業務委託契約には民法上の「請負契約」に該当するものと「委任契約」に該当するもの、「準委任契約」に該当するものが混在しており、いずれに該当するのか明確に区分できないものも少なくありません。
- 請負契約:当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約(民法632条)
- 委任契約:当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(同643条)
- 準委任契約:当事者の一方が法律行為でない事務の委託をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(同656条)
業務委託契約書は、委託する業務の内容や対価、業務に関連して発生する知的財産権の取り扱いなどについて明確に定め、後のトラブルを防ぐ目的で作成します。
業務委託契約書の例
業務委託契約書には、さまざまな種類が存在します。
次の契約書などは、業務委託契約書に該当することが一般的です。
- 製造業務委託契約書:製品の製造を委託する契約書
- Webサイト制作業務委託契約書:Webサイトの制作に委託する契約書
- 保守業務委託契約書:システムの保守などを委託する契約書
- 営業代行業務委託契約書:自社の営業を委託する契約書
- 店舗運営業務委託契約書:自社店舗の運営を他社に委託する契約書
- コンサルティング業務委託契約書:コンサルタントが事業運営に関する助言する契約書
他にも、業務委託契約書にはさまざまな種類が存在します。
業務委託契約がない場合に想定されるリスク
業務委託契約書を取り交わさずに業務委託を開始する場合、どのようなリスクが想定されるでしょうか?
ここでは、発生し得る主なリスクを解説します。
- 契約内容をめぐってトラブルとなる
- 業務委託ではなく雇用契約とみなされる
- 知的財産権をめぐってトラブルとなる
契約内容をめぐってトラブルとなる
業務委託契約書がない場合は、契約内容をめぐってトラブルとなる可能性があります。
受託者としては、たとえば当初合意したはずの業務範囲以上の対応を求められるリスクがあります。
また、委託者としても、受託者が十分に業務を遂行していない場合であっても、契約を解除するハードルが高くなる場合もあるでしょう。
業務委託契約書を作成する中で、あらかじめ双方ともに委託する業務範囲についてのすり合わせが可能となるほか、トラブル発生時の対応もスムーズとなります。
業務委託ではなく雇用契約とみなされる
委託する業務の内容によっては、「業務委託」であるのか「雇用」であるのかの線引きが難しくなります。
特に、受託者が委託者である企業に常駐してシステム保守を請け負う場合などが、その代表例です。
業務委託ではなく雇用であると判断されると労働基準法などの適用対象となり、社会保険料の負担や最低賃金の支払いなどの義務の対象となります。
雇用ではなく業務委託であるかはその実態によって判断されるものであり、契約書の表題が「業務委託契約書」などであることのみをもって雇用ではなく業務委託であると断定できるわけではありません。
しかし、業務委託契約書があることは、業務委託であることを強く推認させることとなるでしょう。
知的財産権をめぐってトラブルとなる
業務委託契約がないと、著作権などの知的財産権をめぐってトラブルとなる可能性があります。
著作権とは、著作物を保護するための権利です。
著作権の発生に登録などは必要なく、著作物が制作された時点で自動的に発生します。
そして、著作権は「制作を依頼した企業」ではなく、「その著作物を制作した人」に帰属することが原則です。
つまり、たとえば企業がイラストレーターにイラストの制作を委託した場合、何ら取り決めがないとそのイラストにまつわる著作権はイラストレーターに帰属するということです。
そのため、特に著作物に該当し得るものの制作業務を委託する際は、著作権の帰属について十分交渉を重ねたうえで業務委託契約書を取り交わしておく必要があります。
業務委託契約書の一般的な記載項目と注意点
業務委託契約書には、どのような項目を記載すればよいのでしょうか?
ここでは、一般的な記載項目と注意点を解説します。
- 契約の目的
- 委託業務の内容
- 報酬額と支払時期
- 契約期間
- 再委託を認めるか否か
- 知的財産の帰属
- 禁止事項
- 秘密保持
- 損害賠償
- 契約解除
- 合意管轄
なお、当事務所のメールマガジンにご登録いただくと、業務委託契約書の無料ダウンロードが可能となります。
ただし、業務委託契約書と一口に言っても記載すべき項目は委託する業務の内容などに応じて大きく異なるため、個別事情に即した契約書の作成をご希望の際はAuthense法律事務所まで個別に連絡ください。
契約の目的
業務委託契約書では、契約の目的を明記します。
誰が誰に、どのような業務を委託するのか簡潔に記載します。
委託業務の内容
その業務委託契約書によって委託する業務の内容を、できるだけ明確に記載します。
ここに記載した委託業務の内容を遂行することを前提として、受託者に対価の請求権が発生することとなります。
報酬額と支払時期
報酬額と支払い時期を明記します。
契約期間
業務委託は単発で依頼することもありますが、継続的に委託することも少なくありません。
そのため、契約書では契約期間を定めるとともに、自動更新の有無やその条件などについても定めます。
再委託を認めるか否か
再委託とは、受託者が受託した業務を別の個人や法人に委託することです。
委託者がこの再委託を認めるかどうかを、契約書に明記します。
知的財産の帰属
著作物の生成を伴う業務を委託する際などには、契約書において著作権の帰属を定めておきましょう。
先ほど解説したように、特に定めのない限り、著作権はその著作物を制作した受託者に帰属することとなるためです。
また、著作権は1つの権利ではなく、権利が束となったものです。
中でも、著作物の制作者に自然発生する「著作人格権」は譲渡することができず、たとえば著作者の承諾なく作品を改変したい場合などは、著作者人格権の不行使を定めておくほかありません。
ただし、著作権については特に世間の目が厳しい傾向にあり、企業に一方的に有利な契約内容を立場の弱いクリエイターに押し付けていると見られてしまうと、SNSなどで拡散され企業イメージが大きく低下するリスクがあります。
そのため、特に知的財産権については契約実現の目的に照らして必要な範囲で定め、一方的にクリエイターに不利となる条項は避けた方がよいでしょう。
禁止事項
委託業務の遂行にあたって、禁止するべき項目があれば契約書に明記します。
禁止事項を明記して、これに違反した場合に損害賠償や契約解除が可能とすることで、禁止事項の発生を未然に防ぐことが可能となるほか、トラブル発生時の対応がスムーズとなります。
秘密保持
業務委託の遂行過程では、委託者が受託者に対して秘密事項を開示することが少なくありません。
そのため、開示された情報等に関する秘密保持を織り込むことが一般的です。
損害賠償
一方に契約違反が生じて損害を被った場合は、あえて契約書に記載しなくても、民法の規定に照らして損害賠償請求をすることは可能です。
しかし、実際に具体的な損害額を算定することは容易ではなく、実損害よりも低い額の賠償しか認められないリスクもあります。
そのため、業務委託契約書では損害賠償請求ができる損害の範囲を定めたり、損害賠償の予定額を定めたりすることが少なくありません。
契約解除
どのような際に契約の解除ができるのか定める規定です。
当事者に契約違反があった場合に契約解除ができる旨を定めることで、トラブル発生時の契約解除が容易となります。
合意管轄
合意管轄とは、契約に関して争いが生じた際に訴訟を提起する裁判所をあらかじめ定めておく規定です。
自己に有利な管轄で合意すれば、遠方の裁判所で裁判をする不利益を避けられます。
業務委託契約書作成のポイント
業務委託契約書を作成する際は、自社に不利とならないよう注意が必要です。
ここでは、自社に不利な業務委託契約書を作成してしまわないための注意点を2つ解説します。
- 内容を相手任せにしない
- 重要な業務委託契約書は弁護士のサポートを受ける
内容を相手任せにしない
1つ目は、業務委託契約書の内容を相手任せにしないことです。
業務委託契約書に限らず、契約書のたたき台は自社にとって有利な内容で作成することが基本とされています。
その後、相手からの修正依頼を受け、交渉したうえで最終的な契約書に落ち着くという流れです。
相手から提示されたたたき台にそのまま合意することは避け、内容を吟味し、必要に応じて修正の交渉を行ってください。
重要な業務委託契約書は弁護士のサポートを受ける
特に重要な業務委託契約書は、弁護士のサポートを受けて作成するようにしてください。
業務委託契約書の雛形は多く公開されており、当事務所のメールマガジンにご登録いただくことで、無料でダウンロードして頂くこともできます。
しかし、業務委託契約書は特に個々の状況に応じて内容を吟味すべき契約書であり、雛形をそのまま用いることはおすすめできません。
そのため、特に重要な局面で作成する業務委託契約書は自社のみで作成するのではなく、弁護士のサポートを受けて作成するようにしてください。
事業形態や実態に即した契約書を作りたい際は、Authense法律事務所まで個別に連絡ください。
業務委託契約書に印紙税は必要?
印紙税とは、一定の文書に対して課される税金です。
どの文書が契約書の課税対象となるかは、印紙税法で定められています。
印紙税の課税対象となる場合は、契約書に税額分の収入印紙を貼付して消印をしなければなりません。
収入印紙を貼らなかったからといって契約が無効となるわけではありませんが、本来貼付すべき税額の3倍に相当する過怠税の対象となります。
では、業務委託契約書に印紙税はかかるのでしょうか?
タイトルのみでは判断できない
基本の考え方は、ある契約書に印紙税がかかるかどうかはタイトルのみで判断できるものではなく、契約内容から判断されます。
そのため、タイトルが「業務委託契約書」であることのみをもって、印紙税がかかるかどうかを判断することはできません。
印紙税の貼付が必要となる業務委託契約書
業務委託契約書のうち、次のいずれかに該当する事項などが契約内容に含まれているものは、印紙税の課税対象となります。
- 運送に関する契約:運送契約書、貨物運送引受書など
- 請負に関する契約書:工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
- 継続的取引の基本となる契約書:売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書(継続的取引の基本となるもの)、銀行取引約定書など
- 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
- 債務の保証に関する契約書
- 信託行為に関する契約書
- 金銭又は有価証券の受取書
一般的な業務委託契約書は「請負に関する契約書」や「継続的取引の基本となる契約書」に該当する可能性が高く、印紙税の課税対象となる可能性が高いものと考えられます。
しかし、いずれに該当するかによって適用できる税額が異なり、印紙税法上の度の課税対象文書に該当するのかを自社のみで判断することは容易ではありません。
迷う場合は無理に自社で判断せず、管轄の税務署へご相談ください。
まとめ
業務委託契約書とは、外部の個人や法人に対して自社の業務を委託する際に取り交わす契約書です。
業務委託契約書を取り交わさないと後に契約内容や知的財産権の所在などについてトラブルとなる可能性があるほか、トラブル発生時の対応が困難なものとなりかねません。
そのため、業務委託を行う際は、あらかじめ業務委託契約書を取り交わすことをおすすめします。
また、一口に「業務委託契約書」といっても、その具体的な内容は委託する業務の内容などによってさまざまです。
そのため、雛形を活用するとしてもそのまま流用するのではなく、弁護士へ相談して自社に合った内容へと作り変えるようにしてください。
業務委託契約書の雛形は、当事務所のメールマガジンにご登録頂くことでダウンロードが可能です。
個別事情に応じた契約書の作成をご希望の際は、Authense法律事務所までご相談ください。
記事監修者
伊藤 新
(第二東京弁護士会)第二東京弁護士会所属。大阪市立大学法学部卒業、大阪市立大学法科大学院法曹養成専攻修了(法務博士)。企業法務に注力し、スタートアップや新規事業の立ち上げにおいて法律上何が問題となりうるかの検証・法的アドバイスの提供など、企業 のサポートに精力的に取り組む。また、労働問題(使用者側)も取り扱うほか、不動産法務を軸とした相続案件などにも強い意欲を有する。
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